理事長挨拶

木野 博至

理事長 木野 博至

静風荘病院は、ご病気などで寝たきりやお体が不自由になった方、重度の障害や意識障害などの後遺症がある方、神経や筋肉の難病を持たれている方が長期間、適切な治療やリハビリテーション、手厚い看護ケアを受けていただける専門病棟を有しております。
また、看護やリハビリテーションを必要とされる方がご自宅で療養を継続できるように訪問看護ステーションを設けております。
ご病気の方が安心して良い医療を受けていただけるように、職員一同、日々研鑽に努めて参ります。

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院長挨拶

原 彰男

院長 原 彰男

令和5年4月より、静風荘病院に赴任いたしました。
静風荘病院は長年、様々なご病気によりお体が不自由になった方や、重度の障害を残された方が、入院が必要になった場合、適切な治療やリハビリ、看護ケアを行ってきました。
今後とも、この伝統を継続し、病院理念に謳っているように、患者さんの立場にたった、あたたかく心のこもったサービスを提供し、患者さんの人権と尊厳を大切に、思いやりを持って日々患者さんやご家族に接していきます。
地域の医療機関との緊密な連携のもと、すべての職員が一丸となって患者さんがより充実した入院生活が送れるように、努めて参ります。
どうぞよろしくお願い致します。

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施設概要

運営法人
一般財団法人野中東晧会
名称
静風荘病院
所在地
〒352-0023
埼玉県新座市堀ノ内1-9-28
電話
048-477-7300(代表)
FAX
048-477-7010
診療科目
総合内科/消化器内科/循環器内科/糖尿病内科/血液内科/呼吸器内科/リウマチ科/女性内科・女性外来/リハビリテーション科/皮膚科
病床数
124床(3F:48床/4F:38床/5F:38床)
各種指定
  • 保険医療機関
  • 生活保護法指定医療機関
  • 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定医療機関
  • 原子爆弾被害者一般疾病医療機関
  • 無料低額診療事業実施医療機関
  • 結核指定医療機関
  • 難病指定医(内科)
  • 身体障害者指定医(呼吸器機能障害、心臓機能障害、ぼうこう又は直腸機能障害)
  • 感染症指定医療機関(第一種及び第二種協定指定医療機関)
施設基準

基本診療料

  • [患サポ] 患者サポート体制充実加算

    患者サポート体制充実加算とは?

    患者サポート体制充実加算とは、病院や診療所が、患者さんにとってより良い医療を提供するための体制を整えている場合に、診療報酬として加算されるものです。簡単に言うと、患者さんへのサポートを充実させている医療機関に対して支払われる追加料金のことです。

    どんなサポート体制が求められるの?

    この加算を受けるには、厚生労働省が定めた基準を満たす必要があります。具体的には、以下のような取り組みが求められます。

    • 多職種によるチーム医療の提供:医師や看護師だけでなく、薬剤師、栄養士、理学療法士、ソーシャルワーカーなど、様々な専門職が連携して、患者さん一人ひとりに合った最適な医療を提供します。
    • 医療に関する相談窓口の設置:患者さんやご家族からの医療に関する様々な相談に対応する窓口を設置し、分かりやすく丁寧な説明を行います。例えば、治療方針や費用、セカンドオピニオンに関する相談などです。
    • 入退院支援:入院から退院まで、切れ目のない支援を提供します。入院前の不安や疑問の解消、退院後の生活へのスムーズな移行をサポートします。在宅医療や介護サービスとの連携も含まれます。
    • 情報提供:病気や治療に関する情報を、患者さんが理解しやすいように提供します。パンフレットやホームページ、動画などを活用し、分かりやすく丁寧に説明します。

    • その他、地域の医療機関との連携強化なども含まれます。
    患者さんにとってのメリットは?

    患者サポート体制充実加算を算定している医療機関を受診することで、患者さんには以下のようなメリットがあります。

    • 質の高い医療を受けられる:多職種が連携したチーム医療により、患者さん一人ひとりの状態に合わせた最適な医療を受けられます。
    • 安心して治療に専念できる:医療に関する様々な相談に対応してくれる窓口があるため、不安や疑問を解消し、安心して治療に専念できます。
    • スムーズな入退院:入院前から退院後まで、切れ目のないサポートを受けることで、スムーズな入退院が可能です。
    • 分かりやすい情報提供:病気や治療に関する情報を分かりやすく提供してもらえるため、治療内容を理解しやすくなります。

    患者サポート体制充実加算は、患者さん中心の医療を提供するための重要な取り組みです。医療機関を選ぶ際の参考にしてみてください。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [医療安全2] 医療安全対策加算2

    医療安全対策加算2とは?

    医療安全対策加算2とは、病院が患者さんの安全を守るための取り組みをしっかり行っている場合に、診療報酬として加算されるものです。簡単に言うと、病院がより安全な医療を提供するための努力に対して支払われる追加料金です。

    どんな取り組みが必要?

    この加算を受けるには、厚生労働省が定めた厳しい基準をクリアする必要があります。具体的には、次のような取り組みが求められます。

    • 院内感染対策の徹底: 手洗い、消毒、清潔な環境の維持など、感染症の発生と拡大を防ぐための取り組み
    • 医療事故の防止策: 薬剤の取り違えや手術ミスなどを防ぐためのチェック体制の構築、医療機器の安全管理など
    • 安全な医療を提供するための体制整備: 医療安全管理のための委員会の設置、職員への研修の実施、インシデント(ヒヤリハット事例)やアクシデント(医療事故)の報告・分析システムの構築など
    • 患者さん参加型の医療安全: 患者さん自身にも安全対策に参加してもらうための取り組み(例:薬剤確認への協力依頼など)
    • 医療安全に関する情報公開: 病院で行っている医療安全対策の内容を患者さんに分かりやすく説明する
    私たち患者にとってのメリットは?

    医療安全対策加算2を算定している病院は、患者さんの安全を守るための仕組みづくりに力を入れている病院と言えます。つまり、より安全で質の高い医療を受けることができる可能性が高まります。
    また、病院が積極的に医療安全に取り組むことで、院内感染や医療事故の発生リスクを減らし、患者さんにとってより安心できる医療環境が作られます。

    加算2と加算1の違いは?

    医療安全対策加算には、加算1と加算2があります。加算2は加算1よりも更に高度な安全対策が求められます。具体的には、専従の医療安全管理者を配置することや、より詳細なリスク管理の実施、第三者機関による評価などが必要になります。つまり、加算2を取得している病院は、加算1よりも更に高いレベルで医療安全に取り組んでいると判断できます。

    費用は?

    この加算は診療報酬の一部なので、患者さんが直接支払うものではなく、病院が健康保険組合などから受け取るものです。患者さんにとっての負担はありません。

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  • [障害入院] 障害者施設等入院基本料

    障害者施設等入院基本料とは?

    「障害者施設等入院基本料」は、医療型障害児入所施設、障害者支援施設、療養介護事業所などに入所している重度の障害のある方に対して、継続的な医療を提供するために設定された診療報酬の項目です。簡単に言うと、これらの施設で医療ケアを受けながら生活する際に必要な医療費の一部を国が負担する制度です。

    どんな人が対象?

    対象となるのは、主に重度の障害があり、医療型障害児入所施設、障害者支援施設、療養介護事業所などに入所している方です。具体的には、以下のような状態の方が該当します。

    • 常に医療的なケアが必要な方 (例: 痰の吸引、経管栄養、人工呼吸器管理など)
    • 重度の知的障害、身体障害、精神障害がある方
    • 日常生活に著しい支障があり、常時介護が必要な方
    どんな医療が受けられるの?

    この基本料には、日常的な医療管理が含まれています。例えば、

    • 健康状態の観察
    • 服薬管理
    • 褥瘡(床ずれ)の予防・処置
    • 感染症の予防・治療
    • リハビリテーション
    • 必要な検査
    • 緊急時の対応

    などが含まれます。ただし、入院や手術が必要な場合は、別途費用がかかります。

    なぜこの制度が必要なの?

    重度の障害のある方は、継続的に医療的なケアが必要となるため、医療費の負担が大きくなってしまいます。この基本料によって、国が医療費の一部を負担することで、障害のある方やそのご家族の経済的な負担を軽減し、安心して必要な医療サービスを受けられるようにすることを目的としています。

    まとめ

    障害者施設等入院基本料は、重度の障害のある方が、入所施設で安心して医療ケアを受けられるようにするための重要な制度です。この制度によって、日々の医療管理にかかる費用の一部がカバーされます。詳細な適用条件や費用については、各施設や市区町村の窓口にご確認ください。

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  • [特施] 特殊疾患入院施設管理加算

    特殊疾患入院施設管理加算とは?

    特殊疾患入院施設管理加算とは、特定の難病患者さんを受け入れる医療機関に対して支払われる加算のことです。この加算によって、より専門的で質の高い医療の提供体制が整えられるよう支援されています。

    対象となる医療機関

    この加算を受け取れるのは、厚生労働大臣が指定した特定の難病(指定難病)の患者さんを受け入れるための入院施設を整備し、適切な医療を提供できる体制を整えている医療機関です。

    対象となる患者さん

    対象となるのは、国の指定する難病(指定難病)を患っている患者さんです。指定難病は、原因不明、治療方法が確立していないなどの特徴があり、長期間の療養が必要となる場合が多いです。

    加算の目的

    この加算の目的は、指定難病の患者さんに対して、より専門的で質の高い医療を提供できる環境を整備することです。具体的には、下記のような項目に対して費用が充てられます。

    • 専門的な医療機器の導入や維持管理
    • 専門知識を持った医師や看護師などの医療従事者の確保
    • 患者さんやご家族への相談支援体制の充実
    • 療養環境の整備(バリアフリー化など)
    加算によって期待される効果

    この加算によって、指定難病の患者さんにとって、より適切な医療を受けられる環境が整うことが期待されます。また、専門的な医療の提供体制が強化されることで、患者さんの生活の質の向上症状の進行抑制にも繋がることが期待されます。
    質の高い医療を提供するためには、高度な設備や専門の人材育成など、多くの費用が必要となります。この加算は、そのような費用を支援することで、患者さんが安心して療養生活を送れるようサポートする役割を果たしています。

    まとめ

    特殊疾患入院施設管理加算は、指定難病の患者さんが安心して専門的な医療を受けられるよう、医療機関を支援するための制度です。この加算によって、難病医療の更なる発展と患者さんの生活の質の向上が期待されます。

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  • [事補1] 医師事務作業補助体制加算1

    医師事務作業補助体制加算1とは?

    「医師事務作業補助体制加算1」とは、病院や診療所が、医師の事務作業を補助する専任のスタッフ(医師事務作業補助者)を配置し、一定の基準を満たすことで、診療報酬に加算される料金のことです。簡単に言うと、医師が本来医療行為に専念できる環境を作ることで、より質の高い医療を提供できるよう支援する制度です。

    医師事務作業補助者ってどんな人?

    医師事務作業補助者は、医師の指示のもと、以下の様な事務作業を行います。これにより、医師は患者さんの診療により多くの時間を割くことができます。

    • 診断書などの文書作成
    • 検査や処置の予約
    • 診療記録の入力
    • 患者さんからの問い合わせ対応
    どんなメリットがあるの?

    この加算により、病院や診療所では、医師事務作業補助者を雇用するための費用を確保しやすくなります。結果として、患者さんにとって下記のようなメリットがあります。

    • 医師が診療に集中できるようになるため、より丁寧な診察や説明を受けられる可能性が高まります。
    • 事務作業の効率化により、待ち時間の短縮が期待できます。
    • 医療の質の向上につながります。
    加算を受けるための基準は?

    この加算を受けるためには、医療機関は厚生労働省が定めた以下の基準を満たす必要があります。

    • 常勤の医師一人当たり、決められた人数以上の医師事務作業補助者を配置していること。
    • 医師事務作業補助者が、適切な研修を受けていること。
    • 医師事務作業補助者の業務内容が適切に管理されていること。

    つまり、単に医師事務作業補助者を配置すれば良いだけでなく、質の高い補助体制を整備することが求められています。

    まとめ

    医師事務作業補助体制加算1は、医師が本来の業務である診療に専念できる環境を整備し、
    患者さんにより質の高い医療を提供することを目指した制度です。
    この加算によって、より良い医療サービスの提供が期待されています。

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  • [看補] 看護補助加算

    看護補助加算とは?

    病院や診療所には、医師や看護師以外にも、患者さんのケアをサポートする「看護補助者」という人たちがいます。看護補助加算とは、この看護補助者を一定数以上配置している医療機関に対して支払われる診療報酬のことです。簡単に言うと、より手厚いケアを提供できる体制が整っている医療機関へのプラスアルファの評価と考えてください。

    看護補助者の役割

    看護補助者は、看護師の指示のもと、患者さんの日常生活をサポートする様々な業務を行います。具体的には以下のような業務です。

    • 食事の介助
    • 排泄の介助
    • 入浴の介助
    • 移動の介助
    • 身の回りの整理整頓
    • 体位交換の補助
    • 清潔保持の補助

    これらの業務を通して、患者さんの負担を軽減し、より快適な入院生活を送れるように支援しています。

    看護補助加算のメリット

    看護補助加算を算定している医療機関は、より多くの看護補助者を配置しているため、患者さんにとって以下のようなメリットがあります。

    • きめ細やかなケアを受けられる:看護師がより専門的な業務に集中できるため、看護補助者が患者さん一人ひとりに寄り添ったケアを提供できます。
    • 日常生活のサポートが充実する:食事、排泄、入浴など、日常生活における様々な場面でサポートを受けられます。
    • 入院生活の負担軽減:看護補助者のサポートにより、入院中の身体的・精神的負担を軽減できます。
    加算の要件

    この加算を受け取るためには、医療機関は厚生労働省が定める一定の基準を満たす必要があります。例えば、患者さんに対する看護補助者の配置人数や、看護補助者の教育体制などが厳しく定められています。

    まとめ

    看護補助加算は、患者さんに質の高いケアを提供するための重要な制度です。入院する際には、病院や診療所が看護補助加算を算定しているかを確認することで、より安心して入院生活を送ることができるでしょう。
    ただし、加算の有無だけで医療機関の質を判断することはできません。他の要素も総合的に考慮して、ご自身に合った医療機関を選択することが重要です。

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  • [感染対策3] 感染対策向上加算3

    感染対策向上加算3とは?

    感染対策向上加算3は、医療機関が質の高い感染対策を実施していることを評価し、診療報酬に加算されるものです。 これは、患者さんにとってより安全な医療環境を提供するための取り組みを支援する目的で設けられています。

    どんな病院が算定できるの?

    すべての医療機関が自動的に算定できるわけではありません。 厚生労働省が定めた厳しい基準を満たし、都道府県に届け出を行い、承認を受けた医療機関だけが算定できます。

    どんな基準があるの?

    感染対策向上加算3の基準は、大きく分けて以下の3つの項目から構成されています。

    • 感染防止対策に関する委員会等の設置及び運営:感染対策を専門的に検討・推進する委員会などを設置し、定期的に会議を開催する必要があります。
    • 感染管理に関する研修:医療従事者に対して、感染に関する研修を定期的に実施し、知識・技術の向上に努める必要があります。
    • 感染症発生状況の報告:院内で発生した感染症の状況を定期的に報告し、感染対策の改善に役立てる必要があります。

    その他にも、手指衛生の徹底、適切な個人防護具の使用、環境整備、抗菌薬適正使用など、様々な細かい基準が設けられています。

    この加算で何が変わるの?

    感染対策向上加算3を算定している医療機関は、感染対策に積極的に取り組んでいると認められた証です。 患者さんにとっては、院内感染のリスクを低減し、より安全な医療環境で治療を受けられるというメリットがあります。 また、医療機関にとっては、感染対策の質の向上を促進し、より信頼される医療機関となることが期待されます。

    まとめ

    感染対策向上加算3は、医療機関の感染対策への取り組みを評価する制度です。 この加算を算定している医療機関は、患者さんにとってより安全な医療環境を提供するために、日々努力を重ねています。

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  • [診療録3] 診療録管理体制加算3

    診療録管理体制加算3とは?

    診療録管理体制加算3とは、医療機関が電子カルテを適切に管理・運用していることを評価する加算です。患者さんの診療情報を安全かつ効率的に管理することで、質の高い医療の提供を目指しています。

    加算の対象となる医療機関

    この加算を受け取るには、厳しい基準をクリアする必要があります。具体的には、以下の3つの要件を全て満たしている必要があります。

    • 電子的診療録の保存:紙ではなく、電子的に診療情報を保存していること。
    • データのバックアップ体制の構築:災害などでデータが消失した場合に備え、適切なバックアップ体制を整備していること。
    • 診療情報の適切な管理体制の確保:情報漏洩などを防ぐため、アクセス権限の設定など、セキュリティ対策をしっかりと行っていること。
    加算3のポイント

    診療録管理体制加算には、1、2、3の3段階があります。加算3は、最も基準が厳しく設定されています。加算1や2と比べて、より高度な安全管理措置が求められます。具体的には、以下のような項目が評価されます。

    • より強固なアクセス制御:誰がどの情報にアクセスできるかを細かく設定し、不正アクセスを防止する。
    • データの暗号化:万が一情報が漏洩した場合でも、内容が読めないように暗号化を行う。
    • 定期的なシステム監査:システムの安全性や運用状況を定期的にチェックし、問題があれば改善する。
    • 職員への教育・研修:電子カルテシステムを適切に操作・管理できるよう、職員への教育を徹底する。
    患者さんにとってのメリット

    診療録管理体制加算3を取得している医療機関は、患者さんの診療情報をより安全かつ確実に管理しています。これにより、以下のようなメリットが期待できます。

    • 情報漏洩リスクの軽減:厳格なセキュリティ対策により、個人情報の漏洩リスクが低減されます。
    • 迅速な情報共有:電子カルテにより、必要な情報を迅速に共有できるため、スムーズな診療につながります。
    • 医療の質の向上:適切な情報管理は、医療ミス防止や適切な治療方針の決定に役立ち、医療の質の向上に貢献します。

    医療機関を受診する際は、診療録管理体制加算の有無も参考に、安心して治療を受けられる医療機関選びの材料としてください。

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    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [情報通信] 情報通信機器を用いた診療に係る基準

    情報通信機器を用いた診療に係る基準とは?

    この基準を満たした医療機関は、オンライン診療を実施するために必要な体制が整っていることを示しています。より安全で質の高いオンライン診療を提供できる医療機関として、国から認められていると考えて良いでしょう。

    どんな基準なの?

    この基準は、オンライン診療を適切に行うための様々な要件を定めています。例えば、以下のような項目が含まれます。

    • オンライン診療を行うためのシステム要件:
      患者さんの個人情報保護や診療情報の安全管理のためのシステムが適切に整備されているか
    • 医師・医療従事者の研修体制:
      オンライン診療に関する十分な知識と技能を持った医師・医療従事者がいるか
    • 緊急時対応:
      オンライン診療中に容態が急変した場合などの対応手順が確立されているか
    • 患者への情報提供:
      オンライン診療の方法や注意点、費用などについて、患者さんへ分かりやすく説明しているか
    • 診療録の管理:
      オンライン診療の記録を適切に管理しているか
    なぜこの基準が重要なの?

    オンライン診療は、通院が困難な方にとって便利な一方で、対面診療とは異なる特性があります。そのため、適切な体制が整っていないと、誤診やトラブルにつながる可能性も否定できません。この基準を満たしている医療機関は、そうしたリスクを最小限に抑え、安全で質の高いオンライン診療を提供できる体制を整えていると認められているのです。

    患者さんにとってのメリットは?
    • 安全なオンライン診療の提供:
      基準を満たした医療機関を選ぶことで、より安全で質の高いオンライン診療を受けることができます。
    • 安心して受診できる環境:
      個人情報保護や緊急時対応など、安心して受診できる環境が整えられています。
    • 適切な情報提供:
      オンライン診療の方法や費用などについて、分かりやすく説明を受けることができます。

    オンライン診療を受ける際には、この基準を満たした医療機関を選ぶことをおすすめします。医療機関のウェブサイトなどで、この基準を満たしているかどうかを確認することができます。

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  • [データ提] データ提出加算

    データ提出加算とは?

    データ提出加算とは、医療機関が質の高い医療を提供するために、診療に関するデータを集計・分析し、国に提出することを評価する制度です。このデータ提出によって加算される診療報酬のことを指します。簡単に言うと、医療の質の向上への取り組みを評価する加算です。

    なぜデータ提出が必要なの?

    医療の質を向上させるためには、現状を把握し、改善策を講じる必要があります。そのためには、全国の医療機関から様々なデータを収集し、分析することが不可欠です。集められたデータは、医療政策の立案や医療技術の向上に役立てられます。また、患者さんにとっても、質の高い医療機関選びの参考情報となります。

    データ提出加算の種類と内容

    データ提出加算には様々な種類があり、提出するデータの内容や対象となる医療機関が異なります。例えば、以下のようなものがあります。

    • がん登録:がんと診断された患者さんの情報を登録し、がん対策に活用します。
    • DPCデータ提出:診断群分類(DPC)と呼ばれる方法で患者さんの病状を分類し、医療費や在院日数などを分析します。病院の経営効率や医療の質の評価に用いられます。
    • 診療報酬明細書データ提出:診療報酬の請求内容を詳しく分析し、医療費の適正化や医療の質の向上に活用します。
    • 臨床指標データ提出:手術や検査、治療などの結果に関するデータを提出し、医療の質の評価や改善に役立てます。例えば、手術後の合併症発生率や感染症発生率などが含まれます。
    データ提出加算を受けるには?

    データ提出加算を受けるためには、それぞれの加算で定められた基準を満たす必要があります。具体的には、

    • 指定されたデータ項目を正確に収集・登録すること
    • 決められた期限までに国に提出すること
    • データの質を確保するための体制を整備すること

    などが求められます。これらの基準を満たすことで、医療機関はデータ提出加算を受けることができます。

    私たち患者にとってのメリット

    医療機関がデータ提出加算に取り組むことで、医療の質の向上や医療費の適正化が期待できます。これは、患者さんにとって、より良い医療サービスを受けられることに繋がります。また、公開されているデータは、医療機関を選ぶ際の参考情報として活用することもできます。


    ただし、データ提出加算は、医療費が上がることを意味するものではありません。加算によって得られた診療報酬は、データ収集・分析にかかる費用や、医療の質の向上のための取り組みに活用されます。

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  • [医療DX] 医療DX推進体制整備加算

    医療DX推進体制整備加算とは?

    医療DX推進体制整備加算とは、病院や診療所がデジタル化(DX)を進めるための取り組みを評価し、診療報酬として加算する制度です。患者さんにとってより良い医療を提供するために、医療機関が積極的にICT(情報通信技術)を活用することを促進することを目的としています。

    どんなことをするの?

    この加算を取得するためには、医療機関は様々な要件を満たす必要があります。具体的には、以下の3つの要件すべてを満たす必要があります。

    • オンライン資格確認システムを導入していること
    • 電子カルテシステムを導入していること
    • 医療DXに関する具体的な計画を策定し、実行していること

    医療DXに関する具体的な計画には、例えば以下のようなものが含まれます。

    • オンライン資格確認の積極的な活用
      (例:マイナンバーカードの普及促進)
    • 電子カルテシステムの機能拡充
      (例:検査結果や画像データの共有、オンライン診療システムとの連携)
    • データ活用による医療の質の向上
      (例:診療データの分析による業務効率化や治療効果の向上)
    • セキュリティ対策の強化
      (例:患者情報の適切な管理)
    患者さんにとってのメリットは?

    医療DXが進むことで、患者さんには以下のようなメリットがあります。

    • 待ち時間の短縮:オンライン資格確認や電子カルテの導入により、受付や会計がスムーズになります。
    • 医療の質の向上:データ活用により、より適切な診断や治療を受けることができます。
    • 利便性の向上:オンライン診療や検査結果のオンライン閲覧など、より便利なサービスを利用できるようになります。
    加算の金額は?

    この加算は、初診料や再診料などに上乗せされる形で加算されます。金額は医療機関の規模や取り組み内容によって異なります。

    医療DX推進体制整備加算は、患者さんにとってより良い医療を提供するために重要な制度です。医療機関が積極的にデジタル化に取り組むことで、医療の質の向上、待ち時間の短縮、利便性の向上など、様々なメリットが期待されます。

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特掲診療料

  • [薬] 薬剤管理指導料

    薬剤管理指導料とは?

    薬剤管理指導料とは、お薬を安全かつ効果的に使用していただくために、薬剤師が患者さん一人ひとりに合わせた丁寧な説明や指導を行うことで、医療機関が受け取ることができる診療報酬のことです。簡単に言うと、薬剤師によるお薬の個別指導に対する費用です。

    どんなことをしてくれるの?

    薬剤師は、医師の処方箋に基づき、患者さんの状態に合わせて、以下の内容を説明・指導してくれます。

    • お薬の名前、効果、飲み方(服用量、服用回数、服用時間など)
    • お薬の副作用や注意点、保管方法
    • 他の薬や食べ物との飲み合わせ
    • お薬の効果や副作用の出方
    • お薬に関する疑問や不安への対応
    薬剤管理指導料には種類があります

    患者さんの状況や、お薬の種類や量、管理の難易度などに応じて、いくつかの種類に分けられています。例えば、

    • 初回投薬時:初めてその薬をもらう時に行われる指導
    • 服薬期間中:継続的にお薬を服用する際に定期的に行われる指導
    • 特定の薬剤の場合:抗がん剤や免疫抑制剤など、副作用のリスクが高い薬剤の場合、より専門的な管理・指導が行われます。
    • 在宅患者訪問薬剤管理指導:薬剤師が自宅を訪問し、薬の管理や指導を行う場合

    どの薬剤管理指導料が算定されるかは、患者さんの状態や服用するお薬によって異なります。

    なぜ薬剤管理指導料が必要なの?

    薬剤管理指導を受けることで、以下のようなメリットがあります。

    • お薬の効果を最大限に引き出す:正しい飲み方や注意点を知ることで、お薬の効果を最大限に発揮できます。
    • 副作用のリスクを減らす:副作用の初期症状や対処法を知ることで、重篤な副作用を防ぐことができます。
    • お薬による健康被害を防ぐ:飲み合わせの注意点を知ることで、お薬による健康被害を防ぐことができます。
    • 安心して治療を続けられる:お薬に関する疑問や不安を解消することで、安心して治療を続けることができます。

    薬剤師による丁寧な説明や指導を受けることで、患者さん自身がお薬について理解を深め、積極的に治療に参加することができるようになります。薬について疑問や不安があれば、遠慮なく薬剤師に相談しましょう。

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  • [がん指] がん治療連携指導料

    がん治療連携指導料とは?

    がん治療連携指導料とは、がん患者さんが適切な医療を受けられるよう、病院と地域の医療機関が連携して治療を進めるための取り組みを評価する診療報酬です。この取り組みを行う医療機関は、一定の基準を満たすことで、診療報酬として「がん治療連携指導料」を算定することができます。つまり、患者さんにとってより良い医療連携体制を提供するために、国が医療機関を支援する仕組みと言えるでしょう。

    どんなメリットがあるの?

    がん治療連携指導料を算定している医療機関では、患者さんにとって次のようなメリットがあります。

    • 治療方針の情報共有:病院とクリニック(かかりつけ医など)が連携することで、治療方針や検査結果などの情報が共有されます。そのため、患者さんは複数の医療機関を受診する場合でも、スムーズな治療を受けることができます。

    • 地域での療養生活のサポート: がん治療は長期にわたることが多く、治療と並行して日常生活を送るためのサポートが必要です。連携している医療機関は、地域の医療・介護サービスの情報提供や、症状緩和のための相談など、患者さんの療養生活を支えます。

    • 専門的な医療相談: がんに関する不安や疑問が生じた際に、専門的な知識を持つ医療スタッフに相談することができます。セカンドオピニオンの希望についても相談可能です。

    • スムーズな紹介: 病状の変化などにより、より専門的な治療が必要になった場合、連携している病院へのスムーズな紹介が可能です。
    どんな医療機関が算定できるの?

    がん治療連携指導料は、厚生労働省が定めた一定の基準を満たした医療機関が算定できます。具体的には、下記のような要件があります。

    • 地域連携パスを作成し、運用していること
    • がんに関する相談支援体制を整備していること
    • 地域の医療機関との連携体制が整っていること
    • その他、厚生労働省が定める基準を満たしていること

    がん治療は、身体だけでなく、精神的にも大きな負担がかかります。この診療報酬制度によって、患者さんが安心して治療に専念できるよう、医療機関全体の連携強化が期待されています。

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  • [がん疼] がん性疼痛緩和指導管理料

    がん性疼痛緩和指導管理料とは?

    がんに伴う痛み(がん性疼痛)は、患者さんの生活の質(QOL)を著しく低下させます。この痛みを和らげるための専門的な指導・管理を行う医療機関に対して支払われる診療報酬が「がん性疼痛緩和指導管理料」です。

    対象となる患者さん

    主に、以下のような方が対象となります。

    • がん性疼痛のある方
    • 痛みの程度が強く、日常生活に支障をきたしている方
    • 複数の鎮痛薬が必要な方、あるいは特殊な鎮痛薬が必要な方
    • 痛みのコントロールが難しい方
    この診療料で受けられる主な内容

    この診療料を算定している医療機関では、専門的な知識と技術を持った医師や看護師、薬剤師などがチームを組んで、患者さん一人ひとりに合った痛みへの対処法を検討し、実践します。具体的には下記のような内容が含まれます。

    • 痛みの評価: 患者さんの痛みの程度、種類、原因などを詳しく評価します。痛みだけでなく、生活への影響についても丁寧に確認します。
    • 薬物療法: 患者さんの状態に合わせた適切な鎮痛薬の種類、量、投与方法などを決定し、管理します。副作用への対策も行います。
    • 非薬物療法: 薬物療法以外にも、神経ブロック療法、温罨法、冷却療法、リハビリテーション、精神療法など、様々な方法を組み合わせ、痛みの緩和を目指します。
    • 患者指導: 患者さんとご家族に対して、痛みのメカニズムや対処法、薬の効果と副作用などについて分かりやすく説明し、日常生活での注意点などを指導します。セルフケアの支援も行います。
    • 関係者との連携: 必要に応じて、他の医療機関や介護サービス事業所等と連携し、患者さんが安心して療養生活を送れるよう支援します。
    費用について

    がん性疼痛緩和指導管理料は、医療機関によって費用が異なります。具体的な費用については、受診する医療機関にお問い合わせください。

    まとめ

    がん性疼痛は、適切な治療と管理によって軽減することができます。強い痛みでお困りの方は、この診療料を算定している医療機関に相談してみましょう。「がん性疼痛緩和指導管理料」を算定している医療機関は、がん性疼痛の緩和に特化した専門的なチーム医療を提供しています。安心してご相談ください。

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  • [脳Ⅲ] 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)

    脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)とは?

    脳卒中(脳梗塞、脳出血など)や頭部外傷などで、重度の後遺症が残ってしまった方に対して、集中的にリハビリテーションを提供するための特別な医療サービスです。このリハビリは、病院の施設基準に含まれており、「脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)」という名称で医療費として計算されます。

    対象となる方

    主に、下記のような状態の方が対象となります。

    • 脳卒中、頭部外傷などによって、日常生活に大きな支障が出ている方
    • 寝たきりに近い状態、もしくは車椅子での生活を余儀なくされている方
    • 集中的なリハビリテーションによって、機能の回復や維持が見込める方
    Ⅲのポイントは?

    脳血管疾患等リハビリテーション料には、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの3つの段階があります。Ⅲは最も重症な方を対象としており、提供されるリハビリの時間も最も長くなります。Ⅰ、Ⅱと比べて、より手厚いリハビリテーションが提供されるということです。

    どのようなリハビリテーションが行われるの?

    医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの専門スタッフがチームを組んで、患者さん一人ひとりの状態に合わせたリハビリテーションプログラムを作成し、実施します。具体的には、以下のようなリハビリテーションが行われます。

    • 理学療法:基本的な動作(起き上がる、座る、立つ、歩くなど)の訓練
    • 作業療法:日常生活に必要な動作(食事、着替え、トイレなど)の訓練
    • 言語聴覚療法:言葉の理解や発声の訓練
    • その他、必要に応じて、装具療法嚥下機能療法なども行われます。
    費用は?

    医療保険が適用されますが、自己負担額は患者さんの所得や加入している医療保険の種類によって異なります。詳しくは、医療機関にお問い合わせください。

    この診療料は、重度の後遺症を抱える方にとって、生活の質を向上させるために重要な役割を果たしています。より集中的なリハビリテーションを受けることで、日常生活動作の改善や社会復帰を目指すことができます。

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  • [運Ⅱ] 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)

    運動器リハビリテーション料(Ⅱ)とは?

    「運動器リハビリテーション料(Ⅱ)」とは、関節や筋肉、骨などに障害のある方に対し、より専門的で質の高いリハビリテーションを提供する医療機関に認められる診療報酬の加算です。つまり、この加算がある病院やクリニックでは、一定基準以上のリハビリテーションが受けられると国から認められているということです。

    対象となる方

    主に、骨折や変形性関節症、腰痛、肩こりなど、運動器の機能に問題を抱えている方が対象となります。

    どんなリハビリテーションが受けられるの?

    運動器リハビリテーション料(Ⅱ)を算定している医療機関では、医師の指示のもと、理学療法士や作業療法士などの専門スタッフが、患者さん一人ひとりの状態に合わせたリハビリテーションプログラムを作成し、実施します。具体的には以下のような内容が考えられます。

    • 個別的な運動療法:関節の動きを良くする運動、筋力トレーニング、ストレッチなど
    • 物理療法:温熱療法、電気刺激療法、牽引療法など
    • 日常生活動作訓練:歩く、階段を上り下りする、着替えをするなどの動作練習
    • 装具療法:装具を用いて身体の機能をサポート
    • 運動器に関する指導:自宅での運動方法や日常生活での注意点などの指導
    質の高いリハビリテーションを提供するための基準

    運動器リハビリテーション料(Ⅱ)を算定するためには、医療機関は以下のような基準を満たす必要があります。

    • 専任の医師、理学療法士、作業療法士等の配置:一定数以上の専門スタッフを配置していること
    • 適切なリハビリテーション設備の設置:必要な機器やスペースが確保されていること
    • リハビリテーション実施計画書の作成:患者さんごとに目標を設定し、計画的にリハビリテーションを行うこと
    • 適切な記録・評価の実施:リハビリテーションの効果を定期的に評価し、記録すること

    これらの基準を満たすことで、より専門的で質の高いリハビリテーションの提供体制が整っていることが保証されます。そのため、運動器の障害でお困りの方は、運動器リハビリテーション料(Ⅱ)を算定している医療機関を探してみるのも一つの方法です。
    ただし、医療機関によって提供されるリハビリテーションの内容や費用は異なるため、事前に確認することをお勧めします。

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  • [呼Ⅰ] 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)

    呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)とは?

    慢性的な呼吸器疾患で日常生活に支障がある方を対象に、専門的な呼吸リハビリテーションを提供するための診療報酬です。このリハビリテーションを受けることで、息切れの軽減や運動能力の向上、日常生活の活動性の改善などが期待できます。

    対象となる方

    主に以下の慢性呼吸器疾患をお持ちの方で、日常生活に制限のある方が対象となります。

    • 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
    • 気管支喘息
    • 間質性肺炎
    • 肺結核後遺症
    • その他、医師が必要と認めた呼吸器疾患
    どのようなリハビリテーションを行うの?

    医師、理学療法士、作業療法士、看護師などの多職種チームによって、患者さん一人ひとりの状態に合わせたプログラムを作成し、実施します。具体的には以下のような内容が含まれます。

    • 運動療法:
      全身持久力や筋力の向上、呼吸機能の改善を目的とした運動を行います。ウォーキングや自転車エルゴメーター、呼吸筋トレーニングなど、個々の状態に合わせて適切な運動を選択します。
    • 呼吸訓練:
      腹式呼吸や口すぼめ呼吸、胸郭可動域訓練など、効率的な呼吸方法を習得するための訓練を行います。
    • 日常生活動作練習:
      呼吸困難による活動制限を改善するため、着替えや入浴、調理などの日常生活動作の練習を行います。
    • 在宅酸素療法(HOT)指導:
      必要に応じて、在宅酸素療法の適切な使用方法や管理方法についての指導を行います。
    • 自己管理指導:
      病状の理解を深め、日常生活での呼吸管理や運動、栄養管理など、自分自身の健康管理ができるように指導を行います。
    費用は?

    呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)は保険適用となります。費用は医療機関によって異なりますが、3割負担の方で1回あたり数百円程度が目安です。(別途、初診料や再診料などがかかります。)

    受けるには?

    呼吸器リハビリテーションを行っている医療機関を受診し、医師に相談してください。施設基準を満たした医療機関で、専門のスタッフが配置されているかを確認しましょう。「呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)」を算定している医療機関であることを確認すると良いでしょう。

    呼吸器リハビリテーションは、継続的に取り組むことが重要です。専門家の指導のもと、積極的に参加することで、より良い効果が期待できます。

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  • [C・M] CT撮影及びMRI撮影

    CT撮影及びMRI撮影の施設基準とは?

    病院やクリニックでCT検査やMRI検査を受けると、検査費用とは別に「特掲診療料」というものが加算される場合があります。これは、高度な医療機器を使用したり、質の高い医療を提供するための費用を国が認めているものです。その中の1つに「CT撮影及びMRI撮影」の施設基準があります。簡単に言うと、この基準を満たした医療機関は、より質の高いCT検査やMRI検査を提供できる体制が整っているということです。

    どんな基準があるの?

    この施設基準には、主に以下の項目が含まれています。これらを満たすことで、より精密で安全な画像診断が可能となり、患者さんにとってより良い医療サービスの提供につながります。

    • 高性能な装置の導入:
      最新のCTやMRI装置を導入し、より鮮明な画像を得られるようにしています。
    • 専門的な知識と技術を持つスタッフの配置:
      経験豊富な医師や放射線技師が検査を行い、正確な診断をサポートします。
    • 安全管理体制の充実:
      検査に伴うリスクを最小限に抑えるための安全管理体制が整っています。
    • 撮影プロトコルの標準化:
      統一された撮影方法を用いることで、精度の高い画像を安定して取得できます。
    • 画質管理:
      定期的な画質のチェックを行い、常に高品質な画像を提供できるよう努めています。
    • 緊急時の対応:
      緊急時に迅速かつ適切な対応ができるよう、体制が整えられています。
    この基準を満たすとどうなるの?

    この施設基準を満たした医療機関は、「CT撮影及びMRI撮影」の特掲診療料を算定することができます。つまり、検査費用に加えて、質の高い医療提供に対する費用が上乗せされるということです。患者さんにとっては、少し費用が高くなることもありますが、より精度の高い検査、より安全な検査、そして適切な診断を受けることができるメリットがあります。

    医療機関を選ぶ際には、この施設基準を満たしているかどうかも1つの判断材料として参考にしてみてください。ホームページなどで公表している場合もありますし、直接医療機関に問い合わせて確認することも可能です。

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  • [ニコ] ニコチン依存症管理料

    ニコチン依存症管理料とは?

    タバコをやめたいと思っている方を対象とした、医療機関での禁煙治療にかかる費用のことです。この診療料が設定されている医療機関では、一定の基準を満たした医師やその他の医療スタッフによる禁煙サポートを受けることができます。

    対象となる方

    健康保険等を使って禁煙治療を受けられるのは、下記の条件をすべて満たしている方です。

    • ニコチン依存症と診断された方
    • 1日の喫煙本数×これまでの喫煙年数=200以上の方(例:1日10本×20年=200)
      ※35歳未満の方は、直ちに禁煙を始めれば将来の健康リスクを大幅に減らせるため、この計算式に当てはまらなくても対象となる場合があります。医師にご相談ください。
    • 禁煙治療を受けることに文書で同意している方
    • ブリンクマン指数(1日の喫煙本数×喫煙年数)が200未満で、ニコチン依存症と診断された35歳未満の方
    禁煙治療の内容

    禁煙治療は12週間(約3ヶ月間)のプログラムで、計5回の診察を受けます。

    • 初回診察: 現在の喫煙状況やこれまでの禁煙経験などを確認し、息に含まれる一酸化炭素濃度を測定します。禁煙開始日を決めて、治療方針を立てます。
    • 2~5回目診察: 禁煙の継続状況やニコチン依存症の症状、離脱症状などを確認し、必要に応じてアドバイスや薬の処方などを行います。また、禁煙を継続するためのサポートや指導も行います。
    費用について

    健康保険が適用されるため、自己負担額は医療機関や加入している保険の種類によって異なりますが、3割負担の方で1回あたり約1,000円~3,000円程度です(自己負担割合に応じて変動します。)。
    禁煙補助薬の費用も保険適用となります。

    禁煙治療を受けるメリット
    • 医師や医療スタッフのサポートを受けられる: 専門家のアドバイスや励ましを受けながら、禁煙に取り組むことができます。
    • 薬物療法による離脱症状の軽減: 禁煙補助薬を使うことで、禁煙に伴うイライラや集中力の低下などの症状を和らげ、禁煙を続けやすくすることができます。
    • 健康リスクの軽減: 禁煙することで、がんや呼吸器疾患、循環器疾患などのリスクを減らすことができます。

    タバコをやめたいと考えている方は、ぜひお近くの医療機関に相談してみてください。

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  • [介保連] 往診料の注10に規定する介護保険施設等連携往診加算

    介護保険施設等連携往診加算とは?

    この加算は、病院の医師が介護施設(例えば、特別養護老人ホームや老人保健施設など)に入所している患者さんのもとへ計画的に往診を行い、医療的な管理をしっかり行うことで算定される加算です。普段から施設のスタッフと連携を取りながら、患者さんの状態を把握し、必要な医療を提供することで、患者さんが安心して施設で生活できるようサポートすることを目的としています。

    どんな場合に算定されるの?

    この加算は、単に施設に入所している患者さんを往診すればいいというわけではありません。いくつかの要件を満たす必要があります。

    • 計画的な往診:あらかじめ計画を立てて、定期的に往診を行う必要があります。行き当たりばったりな往診では加算されません。
    • 情報共有と連携:施設の看護師や介護職員と、患者さんの状態や変化について、密に情報共有を行い、連携してケアにあたることが重要です。口頭だけでなく、記録を用いるなどして、しっかりと情報伝達を行う必要があります。
    • 診療内容の記録:往診時の診療内容や、施設のスタッフとの連携内容を記録に残す必要があります。これは、適切な医療を提供するために非常に重要です。
    • 対象となる施設:特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設など、介護保険法で定められた施設が対象となります。自宅やサービス付き高齢者向け住宅などでは、この加算は算定されません。
    この加算のメリットは?
    • 患者さんにとって:
      施設に居ながらにして、専門的な医療を受けることができるため、安心感が高まります。また、病院への通院負担が軽減されます。
    • 施設スタッフにとって:
      医師と連携することで、患者さんの状態をより深く理解し、適切なケアを提供することができます。また、医療に関する不安や疑問を医師に相談できるため、安心して業務に取り組むことができます。
    • 医師にとって:
      患者さんの生活環境を把握することで、より適切な医療を提供することができます。また、施設スタッフとの連携により、患者さんの状態変化を早期に発見し、迅速に対応することができます。

    つまり、この加算は、医師、施設スタッフ、そして何より患者さんにとって、より良い医療とケアを提供するための仕組みと言えるでしょう。施設に入所しているご家族がいる場合は、医師がこの加算を算定しているか確認してみるのも良いかもしれません。

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  • [外在ベⅠ] 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)

    外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)とは?

    外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)は、医療機関が質の高い医療を提供していることを評価する制度の一つです。厚生労働省が定めた一定の基準を満たすことで、診療報酬に加算される特掲診療料です。簡単に言うと、より良い医療を提供するために努力している医療機関に対して、国が追加で費用を支払う仕組みです。

    どんな医療機関が対象?

    病院や診療所など、外来診療や在宅医療を提供している医療機関が対象となります。ただし、この評価料を受け取るためには、厚生労働省が定めた様々な基準をクリアする必要があります。

    どんな基準があるの?

    主な基準は以下の通りです。大きく分けて、「質の高い医療の提供体制」「多職種連携の推進」に関する基準があります。

    • 質の高い医療の提供体制
      • 医療の質の向上に向けた取り組み(PDCAサイクルの実施など)
      • 医療安全対策の実施
      • 感染症対策の実施
      • 在宅医療の充実

    • 多職種連携の推進
      • 医師、看護師、薬剤師、その他医療スタッフ間での連携強化
      • 地域包括ケアシステムへの貢献
      • 他医療機関との連携
    この評価料で何が変わるの?

    この評価料を取得した医療機関は、より質の高い医療を提供するための体制が整っていると考えられます。患者さんにとっては、以下のようなメリットが期待できます。

    • より安全で安心な医療を受けられる
    • 多職種によるチーム医療を受けられる
    • 地域全体で質の高い医療を受けられることに繋がる

    つまり、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を取得している医療機関は、患者さんにとってより良い医療を提供するために積極的に取り組んでいる証と言えるでしょう。

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  • [入ベ30] 入院ベースアップ評価料(1~165)

    入院ベースアップ評価料とは?

    入院ベースアップ評価料とは、病院の入院医療の質の向上を目的とした診療報酬制度の一つです。病院が一定の基準を満たすと、この評価料を算定することができます。つまり、より質の高い入院医療を提供している病院に対して、国が追加で費用を支払う仕組みです。

    なぜ必要なの?

    医療技術の進歩や高齢化の進展に伴い、入院医療にはより高度で専門的な対応が求められています。入院ベースアップ評価料は、病院が質の高い医療を提供するための努力を評価し、より良い医療環境の整備を促進するために設けられています。

    評価のポイント

    入院ベースアップ評価料には、1から165までの様々な種類があり、それぞれ特定の医療行為や体制に関する評価項目が設定されています。例えば、看護師の配置人数、医師の勤務体制、医療機器の整備状況、感染対策の実施状況などが評価の対象となります。病院はこれらの項目について基準を満たすことで、該当する評価料を算定することができます。

    具体例
    • 7対1入院基本料:7人の患者に対して1人以上の看護師を配置している場合に算定できる評価料です。看護師の配置人数が多いほど、手厚い看護を提供できるため、患者さんにとってより安全で安心な入院生活を送ることができます。

    • 重症者等療養環境特別加算:集中治療室(ICU)など、重症患者に対応するための設備や人員を充実させている場合に算定できる評価料です。高度な医療を提供できる体制が整っていることを示しています。

    • 入院時支援加算:入院患者の退院支援や在宅復帰に向けた取り組みを行っている場合に算定できる評価料です。スムーズな退院と、退院後の生活の質の向上に貢献します。
    私たちにとってのメリット

    入院ベースアップ評価料を算定している病院は、質の高い入院医療を提供している可能性が高いと言えます。病院を選ぶ際の参考情報の一つとして、これらの評価料の有無を確認してみるのも良いでしょう。ただし、評価料の種類が多いため、それぞれの意味を理解するのは難しいかもしれません。気になる評価料があれば、病院のスタッフに尋ねてみることをお勧めします。

    最終的には、評価料の有無だけでなく、医師や看護師とのコミュニケーション、病院の雰囲気なども考慮して、自分に合った病院を選ぶことが大切です。

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その他

  • [酸単] 酸素の購入価格の届出

    酸素の購入価格の届出とは?

    医療機関では、患者さんの治療に酸素を使用することがあります。その酸素の購入価格を国に届け出る制度が「酸素の購入価格の届出」です。これは、医療機関が適切な価格で酸素を仕入れているかを確認し、医療費の適正化を図るための仕組みです。一般の方にはあまり馴染みがありませんが、医療費の構成要素の一つに関わる重要な届出です。

    なぜ届出が必要なの?

    酸素は、在宅酸素療法など患者さんの生命維持に不可欠な医療機器の一つです。医療機関は、患者さんに酸素を提供する際、その費用を医療費として請求します。この医療費には、酸素の購入価格も含まれています。もし、酸素の購入価格が不当に高額であれば、医療費全体も高額になり、患者さんの負担や医療保険制度への影響も大きくなります。そのため、酸素の購入価格を届け出ることで、価格の透明性を確保し、医療費の適正化を図っているのです。

    誰が、いつ届出するの?

    酸素を購入し、患者さんに提供している医療機関が、毎年1回、厚生労働大臣に届け出る必要があります。具体的には、前年度に購入した酸素の価格などを記載した書類を提出します。

    届出しないとどうなるの?

    届出を怠ると、医療法に基づく罰則が適用される可能性があります。また、適正な医療費の請求ができなくなる可能性もあります。

    私たちへの影響は?

    この届出制度によって、酸素の購入価格が適切に管理されるため、医療費の無駄を省き、患者さんの負担軽減や医療保険制度の安定化に繋がります。つまり、私たちが安心して医療サービスを受けられることに間接的に貢献しているのです。

    まとめ
    • 酸素の購入価格の届出は、医療機関が酸素の購入価格を国に報告する制度
    • 医療費の適正化を図るための重要な仕組み
    • 医療機関は毎年1回届出が必要
    • 患者さんの負担軽減や医療保険制度の安定化に貢献
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  • [食] 入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)

    入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)とは?

    入院時食事療養(Ⅰ)と入院時生活療養(Ⅰ)は、病院における療養環境の質向上を目指すための厚生労働省が定めた施設基準です。簡単に言うと、より質の高い食事と生活のサポートを受けられる病院の証です。

    これらはセットで運用されることが多く、まとめて「入院時食事療養・生活療養(Ⅰ)」と呼ばれることもあります。どちらも「(Ⅰ)」とあるように、より高い基準の「(Ⅱ)」も存在します。「(Ⅰ)」は標準的な質、「(Ⅱ)」はより質の高いサービスを提供する病院ということになります。

    食事療養(Ⅰ)とは

    食事療養(Ⅰ)の基準を満たす病院では、管理栄養士・栄養士が、患者さんの病状や栄養状態に合わせた食事を提供します。単にカロリー計算された食事を出すだけでなく、美味しく食べられるように工夫されていたり、個別の栄養相談を受けられたりもします。具体的には下記のような取り組みが行われています。

    • 患者さんの病状に合わせた食事を提供
      (糖尿病食、腎臓病食など)
    • 食事内容や栄養について相談できる体制の確保
    • 嗜好や食べやすさを考慮した食事の提供
    • 定期的な栄養状態の評価
    生活療養(Ⅰ)とは

    生活療養(Ⅰ)は、入院中の生活を快適に過ごせるようサポートする体制が整っている病院の証です。入院生活における不安やストレスを軽減し、療養に専念できる環境を提供することを目指しています。具体的には下記のような取り組みが行われています。

    • 入院生活における相談窓口の設置
    • 療養生活上の助言や指導
    • 社会福祉士等による相談支援
    • アメニティグッズの提供や快適な療養環境の整備

    つまり、入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)の基準を満たした病院を選ぶことで、治療だけでなく、食事や生活面でも質の高いサービスを受け、安心して入院生活を送ることができると言えます。

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当院は、新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて、発熱患者の診療等を実施する体制を有しております。
敷地
敷地面積: 2,598.344㎡
延床面積: 3,835.488㎡
駐車場: 3箇所 約50台(無料)
関連施設
訪問看護ステーション ひまわり
連携介護保険施設
介護老人福祉施設 殿山亀寿苑

沿革

1937年
東京都練馬区に富士見丘静風荘診療所開設
1938年
社会事業施設に指定
1950年
財団法人 野中東晧会を設立し、その経営を移す
1951年
無料・低額診療事業を開始(第2種社会福祉事業)
1981年
名称を静風荘病院に変更
1985年
病院を新座市の現地に開院 (法人事務所も、同地に移転)
1988年
結核病棟廃止・一般病床150床 (その後124床となり、現在に至る)
2000年
一般病棟の18床を介護療養型に変更
2008年
理事長に野中英行が就任
2011年
介護療養型を廃止し一般病床102床(内54床が障害者施設等入院基本料算定病床)
・医療療養病床22床
2012年
埼玉県より認可を受け一般財団法人となる
2015年
新座市移転30周年
院長に木野博至が就任
2017年
介護療養型を廃止し一般病床124床(内76床が障害者施設等入院基本料算定病床)
2019年
3病棟(3F48床、4F38床、5F38床)をそれぞれ一般病棟(障害者施設等入院基本料算定病床)として運用開始
2023年
木野博至が理事長に、原彰男(前 国立病院機構埼玉病院院長)が院長に就任
(野中英行前理事長は会長に就任)

理念

  • 良質な医療と看護、そして患者さんの立場にたったあたたかく心のこもったサービスを提供します。
  • 患者さんの人権と尊厳を大切にし、思いやりを持って日々患者さんやご家族に接します。
  • 地域の医療機関との緊密な連携のもとに、地域医療に貢献し続けます。
  • 働きがい、生きがいが感じられ、心豊かに社会生活が送れるよう、笑顔の職場を目指します。

私たちは、この理念を実現し、信頼される病院であり続けるため、日頃から努力し、向上心を忘れず研鑽に努めます。

患者憲章

  • 私たちは患者さんに医療に関する十分な説明をします。
  • 私たちは患者さんに必要な情報を提供します。
  • 私たちは患者さんのセカンド・オピニオンの提供に協力をします。
  • 私たちは患者さんの個人情報を守ります。

私たちは、静風荘病院職員一同は、『患者さんが気分良く外来に来れる。また、安全で信頼のおける入院生活をおくることが出来る。』という環境の実現を追求し続けます。
私たちは、当院が創立以来培ってまいりました、患者さんから信頼される、優しく、心のこもった診療と看護の充実に、全力で専心いたして参る所存です。

人権方針

  • 【ハラスメント】
    セクシャルハラスメント、パワーハラスメントなど、それら名称を問わず、個人の尊厳を傷つけるような行為は行いません。身体的、精神的などあらゆる形式を問わず、相手が不快と感じる言動などによるハラスメントは認めません。
  • 【差別】
    人種、性別、年齢、国籍若しくは出身国、障がい、健康状態、配偶者の有無、宗教、政治的見解など事由を問わず、差別のない職場の実現に取り組みます。

私たちは、医療活動を通じて、さまざまな方の人権に影響を与える可能性があることを理解しています。自らが人権侵害をしないことに加え、それを助長しないよう努めます。また、国連グローバルコンパクトの10原則を支持し、それに基づいた活動を行います。