
理事長 木野 博至
静風荘病院は、ご病気などで寝たきりやお体が不自由になった方、重度の障害や意識障害などの後遺症がある方、神経や筋肉の難病を持たれている方が長期間、適切な治療やリハビリテーション、手厚い看護ケアを受けていただける専門病棟を有しております。
また、看護やリハビリテーションを必要とされる方がご自宅で療養を継続できるように訪問看護ステーションを設けております。
ご病気の方が安心して良い医療を受けていただけるように、職員一同、日々研鑽に努めて参ります。
静風荘病院は、ご病気などで寝たきりやお体が不自由になった方、重度の障害や意識障害などの後遺症がある方、神経や筋肉の難病を持たれている方が長期間、適切な治療やリハビリテーション、手厚い看護ケアを受けていただける専門病棟を有しております。
また、看護やリハビリテーションを必要とされる方がご自宅で療養を継続できるように訪問看護ステーションを設けております。
ご病気の方が安心して良い医療を受けていただけるように、職員一同、日々研鑽に努めて参ります。
令和5年4月より、静風荘病院に赴任いたしました。
静風荘病院は長年、様々なご病気によりお体が不自由になった方や、重度の障害を残された方が、入院が必要になった場合、適切な治療やリハビリ、看護ケアを行ってきました。
今後とも、この伝統を継続し、病院理念に謳っているように、患者さんの立場にたった、あたたかく心のこもったサービスを提供し、患者さんの人権と尊厳を大切に、思いやりを持って日々患者さんやご家族に接していきます。
地域の医療機関との緊密な連携のもと、すべての職員が一丸となって患者さんがより充実した入院生活が送れるように、努めて参ります。
どうぞよろしくお願い致します。
患者サポート体制充実加算とは、病院や診療所が、患者さんにとってより良い医療を提供するための体制を整えている場合に、診療報酬として加算されるものです。簡単に言うと、患者さんへのサポートを充実させている医療機関に対して支払われる追加料金のことです。
この加算を受けるには、厚生労働省が定めた基準を満たす必要があります。具体的には、以下のような取り組みが求められます。
患者サポート体制充実加算を算定している医療機関を受診することで、患者さんには以下のようなメリットがあります。
患者サポート体制充実加算は、患者さん中心の医療を提供するための重要な取り組みです。医療機関を選ぶ際の参考にしてみてください。
医療安全対策加算2とは、病院が患者さんの安全を守るための取り組みをしっかり行っている場合に、診療報酬として加算されるものです。簡単に言うと、病院がより安全な医療を提供するための努力に対して支払われる追加料金です。
この加算を受けるには、厚生労働省が定めた厳しい基準をクリアする必要があります。具体的には、次のような取り組みが求められます。
医療安全対策加算2を算定している病院は、患者さんの安全を守るための仕組みづくりに力を入れている病院と言えます。つまり、より安全で質の高い医療を受けることができる可能性が高まります。
また、病院が積極的に医療安全に取り組むことで、院内感染や医療事故の発生リスクを減らし、患者さんにとってより安心できる医療環境が作られます。
医療安全対策加算には、加算1と加算2があります。加算2は加算1よりも更に高度な安全対策が求められます。具体的には、専従の医療安全管理者を配置することや、より詳細なリスク管理の実施、第三者機関による評価などが必要になります。つまり、加算2を取得している病院は、加算1よりも更に高いレベルで医療安全に取り組んでいると判断できます。
この加算は診療報酬の一部なので、患者さんが直接支払うものではなく、病院が健康保険組合などから受け取るものです。患者さんにとっての負担はありません。
「障害者施設等入院基本料」は、医療型障害児入所施設、障害者支援施設、療養介護事業所などに入所している重度の障害のある方に対して、継続的な医療を提供するために設定された診療報酬の項目です。簡単に言うと、これらの施設で医療ケアを受けながら生活する際に必要な医療費の一部を国が負担する制度です。
対象となるのは、主に重度の障害があり、医療型障害児入所施設、障害者支援施設、療養介護事業所などに入所している方です。具体的には、以下のような状態の方が該当します。
この基本料には、日常的な医療管理が含まれています。例えば、
などが含まれます。ただし、入院や手術が必要な場合は、別途費用がかかります。
重度の障害のある方は、継続的に医療的なケアが必要となるため、医療費の負担が大きくなってしまいます。この基本料によって、国が医療費の一部を負担することで、障害のある方やそのご家族の経済的な負担を軽減し、安心して必要な医療サービスを受けられるようにすることを目的としています。
障害者施設等入院基本料は、重度の障害のある方が、入所施設で安心して医療ケアを受けられるようにするための重要な制度です。この制度によって、日々の医療管理にかかる費用の一部がカバーされます。詳細な適用条件や費用については、各施設や市区町村の窓口にご確認ください。
特殊疾患入院施設管理加算とは、特定の難病患者さんを受け入れる医療機関に対して支払われる加算のことです。この加算によって、より専門的で質の高い医療の提供体制が整えられるよう支援されています。
この加算を受け取れるのは、厚生労働大臣が指定した特定の難病(指定難病)の患者さんを受け入れるための入院施設を整備し、適切な医療を提供できる体制を整えている医療機関です。
対象となるのは、国の指定する難病(指定難病)を患っている患者さんです。指定難病は、原因不明、治療方法が確立していないなどの特徴があり、長期間の療養が必要となる場合が多いです。
この加算の目的は、指定難病の患者さんに対して、より専門的で質の高い医療を提供できる環境を整備することです。具体的には、下記のような項目に対して費用が充てられます。
この加算によって、指定難病の患者さんにとって、より適切な医療を受けられる環境が整うことが期待されます。また、専門的な医療の提供体制が強化されることで、患者さんの生活の質の向上や症状の進行抑制にも繋がることが期待されます。
質の高い医療を提供するためには、高度な設備や専門の人材育成など、多くの費用が必要となります。この加算は、そのような費用を支援することで、患者さんが安心して療養生活を送れるようサポートする役割を果たしています。
特殊疾患入院施設管理加算は、指定難病の患者さんが安心して専門的な医療を受けられるよう、医療機関を支援するための制度です。この加算によって、難病医療の更なる発展と患者さんの生活の質の向上が期待されます。
「医師事務作業補助体制加算1」とは、病院や診療所が、医師の事務作業を補助する専任のスタッフ(医師事務作業補助者)を配置し、一定の基準を満たすことで、診療報酬に加算される料金のことです。簡単に言うと、医師が本来医療行為に専念できる環境を作ることで、より質の高い医療を提供できるよう支援する制度です。
医師事務作業補助者は、医師の指示のもと、以下の様な事務作業を行います。これにより、医師は患者さんの診療により多くの時間を割くことができます。
この加算により、病院や診療所では、医師事務作業補助者を雇用するための費用を確保しやすくなります。結果として、患者さんにとって下記のようなメリットがあります。
この加算を受けるためには、医療機関は厚生労働省が定めた以下の基準を満たす必要があります。
つまり、単に医師事務作業補助者を配置すれば良いだけでなく、質の高い補助体制を整備することが求められています。
医師事務作業補助体制加算1は、医師が本来の業務である診療に専念できる環境を整備し、
患者さんにより質の高い医療を提供することを目指した制度です。
この加算によって、より良い医療サービスの提供が期待されています。
病院や診療所には、医師や看護師以外にも、患者さんのケアをサポートする「看護補助者」という人たちがいます。看護補助加算とは、この看護補助者を一定数以上配置している医療機関に対して支払われる診療報酬のことです。簡単に言うと、より手厚いケアを提供できる体制が整っている医療機関へのプラスアルファの評価と考えてください。
看護補助者は、看護師の指示のもと、患者さんの日常生活をサポートする様々な業務を行います。具体的には以下のような業務です。
これらの業務を通して、患者さんの負担を軽減し、より快適な入院生活を送れるように支援しています。
看護補助加算を算定している医療機関は、より多くの看護補助者を配置しているため、患者さんにとって以下のようなメリットがあります。
この加算を受け取るためには、医療機関は厚生労働省が定める一定の基準を満たす必要があります。例えば、患者さんに対する看護補助者の配置人数や、看護補助者の教育体制などが厳しく定められています。
看護補助加算は、患者さんに質の高いケアを提供するための重要な制度です。入院する際には、病院や診療所が看護補助加算を算定しているかを確認することで、より安心して入院生活を送ることができるでしょう。
ただし、加算の有無だけで医療機関の質を判断することはできません。他の要素も総合的に考慮して、ご自身に合った医療機関を選択することが重要です。
感染対策向上加算3は、医療機関が質の高い感染対策を実施していることを評価し、診療報酬に加算されるものです。 これは、患者さんにとってより安全な医療環境を提供するための取り組みを支援する目的で設けられています。
すべての医療機関が自動的に算定できるわけではありません。 厚生労働省が定めた厳しい基準を満たし、都道府県に届け出を行い、承認を受けた医療機関だけが算定できます。
感染対策向上加算3の基準は、大きく分けて以下の3つの項目から構成されています。
その他にも、手指衛生の徹底、適切な個人防護具の使用、環境整備、抗菌薬適正使用など、様々な細かい基準が設けられています。
感染対策向上加算3を算定している医療機関は、感染対策に積極的に取り組んでいると認められた証です。 患者さんにとっては、院内感染のリスクを低減し、より安全な医療環境で治療を受けられるというメリットがあります。 また、医療機関にとっては、感染対策の質の向上を促進し、より信頼される医療機関となることが期待されます。
感染対策向上加算3は、医療機関の感染対策への取り組みを評価する制度です。 この加算を算定している医療機関は、患者さんにとってより安全な医療環境を提供するために、日々努力を重ねています。
診療録管理体制加算3とは、医療機関が電子カルテを適切に管理・運用していることを評価する加算です。患者さんの診療情報を安全かつ効率的に管理することで、質の高い医療の提供を目指しています。
この加算を受け取るには、厳しい基準をクリアする必要があります。具体的には、以下の3つの要件を全て満たしている必要があります。
診療録管理体制加算には、1、2、3の3段階があります。加算3は、最も基準が厳しく設定されています。加算1や2と比べて、より高度な安全管理措置が求められます。具体的には、以下のような項目が評価されます。
診療録管理体制加算3を取得している医療機関は、患者さんの診療情報をより安全かつ確実に管理しています。これにより、以下のようなメリットが期待できます。
医療機関を受診する際は、診療録管理体制加算の有無も参考に、安心して治療を受けられる医療機関選びの材料としてください。
この基準を満たした医療機関は、オンライン診療を実施するために必要な体制が整っていることを示しています。より安全で質の高いオンライン診療を提供できる医療機関として、国から認められていると考えて良いでしょう。
この基準は、オンライン診療を適切に行うための様々な要件を定めています。例えば、以下のような項目が含まれます。
オンライン診療は、通院が困難な方にとって便利な一方で、対面診療とは異なる特性があります。そのため、適切な体制が整っていないと、誤診やトラブルにつながる可能性も否定できません。この基準を満たしている医療機関は、そうしたリスクを最小限に抑え、安全で質の高いオンライン診療を提供できる体制を整えていると認められているのです。
オンライン診療を受ける際には、この基準を満たした医療機関を選ぶことをおすすめします。医療機関のウェブサイトなどで、この基準を満たしているかどうかを確認することができます。
データ提出加算とは、医療機関が質の高い医療を提供するために、診療に関するデータを集計・分析し、国に提出することを評価する制度です。このデータ提出によって加算される診療報酬のことを指します。簡単に言うと、医療の質の向上への取り組みを評価する加算です。
医療の質を向上させるためには、現状を把握し、改善策を講じる必要があります。そのためには、全国の医療機関から様々なデータを収集し、分析することが不可欠です。集められたデータは、医療政策の立案や医療技術の向上に役立てられます。また、患者さんにとっても、質の高い医療機関選びの参考情報となります。
データ提出加算には様々な種類があり、提出するデータの内容や対象となる医療機関が異なります。例えば、以下のようなものがあります。
データ提出加算を受けるためには、それぞれの加算で定められた基準を満たす必要があります。具体的には、
などが求められます。これらの基準を満たすことで、医療機関はデータ提出加算を受けることができます。
医療機関がデータ提出加算に取り組むことで、医療の質の向上や医療費の適正化が期待できます。これは、患者さんにとって、より良い医療サービスを受けられることに繋がります。また、公開されているデータは、医療機関を選ぶ際の参考情報として活用することもできます。
ただし、データ提出加算は、医療費が上がることを意味するものではありません。加算によって得られた診療報酬は、データ収集・分析にかかる費用や、医療の質の向上のための取り組みに活用されます。
医療DX推進体制整備加算とは、病院や診療所がデジタル化(DX)を進めるための取り組みを評価し、診療報酬として加算する制度です。患者さんにとってより良い医療を提供するために、医療機関が積極的にICT(情報通信技術)を活用することを促進することを目的としています。
この加算を取得するためには、医療機関は様々な要件を満たす必要があります。具体的には、以下の3つの要件すべてを満たす必要があります。
医療DXに関する具体的な計画には、例えば以下のようなものが含まれます。
医療DXが進むことで、患者さんには以下のようなメリットがあります。
この加算は、初診料や再診料などに上乗せされる形で加算されます。金額は医療機関の規模や取り組み内容によって異なります。
医療DX推進体制整備加算は、患者さんにとってより良い医療を提供するために重要な制度です。医療機関が積極的にデジタル化に取り組むことで、医療の質の向上、待ち時間の短縮、利便性の向上など、様々なメリットが期待されます。
薬剤管理指導料とは、お薬を安全かつ効果的に使用していただくために、薬剤師が患者さん一人ひとりに合わせた丁寧な説明や指導を行うことで、医療機関が受け取ることができる診療報酬のことです。簡単に言うと、薬剤師によるお薬の個別指導に対する費用です。
薬剤師は、医師の処方箋に基づき、患者さんの状態に合わせて、以下の内容を説明・指導してくれます。
患者さんの状況や、お薬の種類や量、管理の難易度などに応じて、いくつかの種類に分けられています。例えば、
どの薬剤管理指導料が算定されるかは、患者さんの状態や服用するお薬によって異なります。
薬剤管理指導を受けることで、以下のようなメリットがあります。
薬剤師による丁寧な説明や指導を受けることで、患者さん自身がお薬について理解を深め、積極的に治療に参加することができるようになります。薬について疑問や不安があれば、遠慮なく薬剤師に相談しましょう。
がん治療連携指導料とは、がん患者さんが適切な医療を受けられるよう、病院と地域の医療機関が連携して治療を進めるための取り組みを評価する診療報酬です。この取り組みを行う医療機関は、一定の基準を満たすことで、診療報酬として「がん治療連携指導料」を算定することができます。つまり、患者さんにとってより良い医療連携体制を提供するために、国が医療機関を支援する仕組みと言えるでしょう。
がん治療連携指導料を算定している医療機関では、患者さんにとって次のようなメリットがあります。
がん治療連携指導料は、厚生労働省が定めた一定の基準を満たした医療機関が算定できます。具体的には、下記のような要件があります。
がん治療は、身体だけでなく、精神的にも大きな負担がかかります。この診療報酬制度によって、患者さんが安心して治療に専念できるよう、医療機関全体の連携強化が期待されています。
がんに伴う痛み(がん性疼痛)は、患者さんの生活の質(QOL)を著しく低下させます。この痛みを和らげるための専門的な指導・管理を行う医療機関に対して支払われる診療報酬が「がん性疼痛緩和指導管理料」です。
主に、以下のような方が対象となります。
この診療料を算定している医療機関では、専門的な知識と技術を持った医師や看護師、薬剤師などがチームを組んで、患者さん一人ひとりに合った痛みへの対処法を検討し、実践します。具体的には下記のような内容が含まれます。
がん性疼痛緩和指導管理料は、医療機関によって費用が異なります。具体的な費用については、受診する医療機関にお問い合わせください。
がん性疼痛は、適切な治療と管理によって軽減することができます。強い痛みでお困りの方は、この診療料を算定している医療機関に相談してみましょう。「がん性疼痛緩和指導管理料」を算定している医療機関は、がん性疼痛の緩和に特化した専門的なチーム医療を提供しています。安心してご相談ください。
脳卒中(脳梗塞、脳出血など)や頭部外傷などで、重度の後遺症が残ってしまった方に対して、集中的にリハビリテーションを提供するための特別な医療サービスです。このリハビリは、病院の施設基準に含まれており、「脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)」という名称で医療費として計算されます。
主に、下記のような状態の方が対象となります。
脳血管疾患等リハビリテーション料には、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの3つの段階があります。Ⅲは最も重症な方を対象としており、提供されるリハビリの時間も最も長くなります。Ⅰ、Ⅱと比べて、より手厚いリハビリテーションが提供されるということです。
医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの専門スタッフがチームを組んで、患者さん一人ひとりの状態に合わせたリハビリテーションプログラムを作成し、実施します。具体的には、以下のようなリハビリテーションが行われます。
医療保険が適用されますが、自己負担額は患者さんの所得や加入している医療保険の種類によって異なります。詳しくは、医療機関にお問い合わせください。
この診療料は、重度の後遺症を抱える方にとって、生活の質を向上させるために重要な役割を果たしています。より集中的なリハビリテーションを受けることで、日常生活動作の改善や社会復帰を目指すことができます。
「運動器リハビリテーション料(Ⅱ)」とは、関節や筋肉、骨などに障害のある方に対し、より専門的で質の高いリハビリテーションを提供する医療機関に認められる診療報酬の加算です。つまり、この加算がある病院やクリニックでは、一定基準以上のリハビリテーションが受けられると国から認められているということです。
主に、骨折や変形性関節症、腰痛、肩こりなど、運動器の機能に問題を抱えている方が対象となります。
運動器リハビリテーション料(Ⅱ)を算定している医療機関では、医師の指示のもと、理学療法士や作業療法士などの専門スタッフが、患者さん一人ひとりの状態に合わせたリハビリテーションプログラムを作成し、実施します。具体的には以下のような内容が考えられます。
運動器リハビリテーション料(Ⅱ)を算定するためには、医療機関は以下のような基準を満たす必要があります。
これらの基準を満たすことで、より専門的で質の高いリハビリテーションの提供体制が整っていることが保証されます。そのため、運動器の障害でお困りの方は、運動器リハビリテーション料(Ⅱ)を算定している医療機関を探してみるのも一つの方法です。
ただし、医療機関によって提供されるリハビリテーションの内容や費用は異なるため、事前に確認することをお勧めします。
慢性的な呼吸器疾患で日常生活に支障がある方を対象に、専門的な呼吸リハビリテーションを提供するための診療報酬です。このリハビリテーションを受けることで、息切れの軽減や運動能力の向上、日常生活の活動性の改善などが期待できます。
主に以下の慢性呼吸器疾患をお持ちの方で、日常生活に制限のある方が対象となります。
医師、理学療法士、作業療法士、看護師などの多職種チームによって、患者さん一人ひとりの状態に合わせたプログラムを作成し、実施します。具体的には以下のような内容が含まれます。
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)は保険適用となります。費用は医療機関によって異なりますが、3割負担の方で1回あたり数百円程度が目安です。(別途、初診料や再診料などがかかります。)
呼吸器リハビリテーションを行っている医療機関を受診し、医師に相談してください。施設基準を満たした医療機関で、専門のスタッフが配置されているかを確認しましょう。「呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)」を算定している医療機関であることを確認すると良いでしょう。
呼吸器リハビリテーションは、継続的に取り組むことが重要です。専門家の指導のもと、積極的に参加することで、より良い効果が期待できます。
病院やクリニックでCT検査やMRI検査を受けると、検査費用とは別に「特掲診療料」というものが加算される場合があります。これは、高度な医療機器を使用したり、質の高い医療を提供するための費用を国が認めているものです。その中の1つに「CT撮影及びMRI撮影」の施設基準があります。簡単に言うと、この基準を満たした医療機関は、より質の高いCT検査やMRI検査を提供できる体制が整っているということです。
この施設基準には、主に以下の項目が含まれています。これらを満たすことで、より精密で安全な画像診断が可能となり、患者さんにとってより良い医療サービスの提供につながります。
この施設基準を満たした医療機関は、「CT撮影及びMRI撮影」の特掲診療料を算定することができます。つまり、検査費用に加えて、質の高い医療提供に対する費用が上乗せされるということです。患者さんにとっては、少し費用が高くなることもありますが、より精度の高い検査、より安全な検査、そして適切な診断を受けることができるメリットがあります。
医療機関を選ぶ際には、この施設基準を満たしているかどうかも1つの判断材料として参考にしてみてください。ホームページなどで公表している場合もありますし、直接医療機関に問い合わせて確認することも可能です。
タバコをやめたいと思っている方を対象とした、医療機関での禁煙治療にかかる費用のことです。この診療料が設定されている医療機関では、一定の基準を満たした医師やその他の医療スタッフによる禁煙サポートを受けることができます。
健康保険等を使って禁煙治療を受けられるのは、下記の条件をすべて満たしている方です。
禁煙治療は12週間(約3ヶ月間)のプログラムで、計5回の診察を受けます。
健康保険が適用されるため、自己負担額は医療機関や加入している保険の種類によって異なりますが、3割負担の方で1回あたり約1,000円~3,000円程度です(自己負担割合に応じて変動します。)。
禁煙補助薬の費用も保険適用となります。
タバコをやめたいと考えている方は、ぜひお近くの医療機関に相談してみてください。
この加算は、病院の医師が介護施設(例えば、特別養護老人ホームや老人保健施設など)に入所している患者さんのもとへ計画的に往診を行い、医療的な管理をしっかり行うことで算定される加算です。普段から施設のスタッフと連携を取りながら、患者さんの状態を把握し、必要な医療を提供することで、患者さんが安心して施設で生活できるようサポートすることを目的としています。
この加算は、単に施設に入所している患者さんを往診すればいいというわけではありません。いくつかの要件を満たす必要があります。
つまり、この加算は、医師、施設スタッフ、そして何より患者さんにとって、より良い医療とケアを提供するための仕組みと言えるでしょう。施設に入所しているご家族がいる場合は、医師がこの加算を算定しているか確認してみるのも良いかもしれません。
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)は、医療機関が質の高い医療を提供していることを評価する制度の一つです。厚生労働省が定めた一定の基準を満たすことで、診療報酬に加算される特掲診療料です。簡単に言うと、より良い医療を提供するために努力している医療機関に対して、国が追加で費用を支払う仕組みです。
病院や診療所など、外来診療や在宅医療を提供している医療機関が対象となります。ただし、この評価料を受け取るためには、厚生労働省が定めた様々な基準をクリアする必要があります。
主な基準は以下の通りです。大きく分けて、「質の高い医療の提供体制」と「多職種連携の推進」に関する基準があります。
この評価料を取得した医療機関は、より質の高い医療を提供するための体制が整っていると考えられます。患者さんにとっては、以下のようなメリットが期待できます。
つまり、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を取得している医療機関は、患者さんにとってより良い医療を提供するために積極的に取り組んでいる証と言えるでしょう。
入院ベースアップ評価料とは、病院の入院医療の質の向上を目的とした診療報酬制度の一つです。病院が一定の基準を満たすと、この評価料を算定することができます。つまり、より質の高い入院医療を提供している病院に対して、国が追加で費用を支払う仕組みです。
医療技術の進歩や高齢化の進展に伴い、入院医療にはより高度で専門的な対応が求められています。入院ベースアップ評価料は、病院が質の高い医療を提供するための努力を評価し、より良い医療環境の整備を促進するために設けられています。
入院ベースアップ評価料には、1から165までの様々な種類があり、それぞれ特定の医療行為や体制に関する評価項目が設定されています。例えば、看護師の配置人数、医師の勤務体制、医療機器の整備状況、感染対策の実施状況などが評価の対象となります。病院はこれらの項目について基準を満たすことで、該当する評価料を算定することができます。
入院ベースアップ評価料を算定している病院は、質の高い入院医療を提供している可能性が高いと言えます。病院を選ぶ際の参考情報の一つとして、これらの評価料の有無を確認してみるのも良いでしょう。ただし、評価料の種類が多いため、それぞれの意味を理解するのは難しいかもしれません。気になる評価料があれば、病院のスタッフに尋ねてみることをお勧めします。
最終的には、評価料の有無だけでなく、医師や看護師とのコミュニケーション、病院の雰囲気なども考慮して、自分に合った病院を選ぶことが大切です。
医療機関では、患者さんの治療に酸素を使用することがあります。その酸素の購入価格を国に届け出る制度が「酸素の購入価格の届出」です。これは、医療機関が適切な価格で酸素を仕入れているかを確認し、医療費の適正化を図るための仕組みです。一般の方にはあまり馴染みがありませんが、医療費の構成要素の一つに関わる重要な届出です。
酸素は、在宅酸素療法など患者さんの生命維持に不可欠な医療機器の一つです。医療機関は、患者さんに酸素を提供する際、その費用を医療費として請求します。この医療費には、酸素の購入価格も含まれています。もし、酸素の購入価格が不当に高額であれば、医療費全体も高額になり、患者さんの負担や医療保険制度への影響も大きくなります。そのため、酸素の購入価格を届け出ることで、価格の透明性を確保し、医療費の適正化を図っているのです。
酸素を購入し、患者さんに提供している医療機関が、毎年1回、厚生労働大臣に届け出る必要があります。具体的には、前年度に購入した酸素の価格などを記載した書類を提出します。
届出を怠ると、医療法に基づく罰則が適用される可能性があります。また、適正な医療費の請求ができなくなる可能性もあります。
この届出制度によって、酸素の購入価格が適切に管理されるため、医療費の無駄を省き、患者さんの負担軽減や医療保険制度の安定化に繋がります。つまり、私たちが安心して医療サービスを受けられることに間接的に貢献しているのです。
入院時食事療養(Ⅰ)と入院時生活療養(Ⅰ)は、病院における療養環境の質向上を目指すための厚生労働省が定めた施設基準です。簡単に言うと、より質の高い食事と生活のサポートを受けられる病院の証です。
これらはセットで運用されることが多く、まとめて「入院時食事療養・生活療養(Ⅰ)」と呼ばれることもあります。どちらも「(Ⅰ)」とあるように、より高い基準の「(Ⅱ)」も存在します。「(Ⅰ)」は標準的な質、「(Ⅱ)」はより質の高いサービスを提供する病院ということになります。
食事療養(Ⅰ)の基準を満たす病院では、管理栄養士・栄養士が、患者さんの病状や栄養状態に合わせた食事を提供します。単にカロリー計算された食事を出すだけでなく、美味しく食べられるように工夫されていたり、個別の栄養相談を受けられたりもします。具体的には下記のような取り組みが行われています。
生活療養(Ⅰ)は、入院中の生活を快適に過ごせるようサポートする体制が整っている病院の証です。入院生活における不安やストレスを軽減し、療養に専念できる環境を提供することを目指しています。具体的には下記のような取り組みが行われています。
つまり、入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)の基準を満たした病院を選ぶことで、治療だけでなく、食事や生活面でも質の高いサービスを受け、安心して入院生活を送ることができると言えます。
私たちは、この理念を実現し、信頼される病院であり続けるため、日頃から努力し、向上心を忘れず研鑽に努めます。
私たちは、静風荘病院職員一同は、『患者さんが気分良く外来に来れる。また、安全で信頼のおける入院生活をおくることが出来る。』という環境の実現を追求し続けます。
私たちは、当院が創立以来培ってまいりました、患者さんから信頼される、優しく、心のこもった診療と看護の充実に、全力で専心いたして参る所存です。
私たちは、医療活動を通じて、さまざまな方の人権に影響を与える可能性があることを理解しています。自らが人権侵害をしないことに加え、それを助長しないよう努めます。また、国連グローバルコンパクトの10原則を支持し、それに基づいた活動を行います。