理事長挨拶

木野 博至

理事長 木野 博至

静風荘病院は、ご病気などで寝たきりやお体が不自由になった方、重度の障害や意識障害などの後遺症がある方、神経や筋肉の難病を持たれている方が長期間、適切な治療やリハビリテーション、手厚い看護ケアを受けていただける専門病棟を有しております。
また、看護やリハビリテーションを必要とされる方がご自宅で療養を継続できるように訪問看護ステーションを設けております。
ご病気の方が安心して良い医療を受けていただけるように、職員一同、日々研鑽に努めて参ります。

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院長挨拶

原 彰男

院長 原 彰男

令和5年4月より、静風荘病院に赴任いたしました。
静風荘病院は長年、様々なご病気によりお体が不自由になった方や、重度の障害を残された方が、入院が必要になった場合、適切な治療やリハビリ、看護ケアを行ってきました。
今後とも、この伝統を継続し、病院理念に謳っているように、患者さんの立場にたった、あたたかく心のこもったサービスを提供し、患者さんの人権と尊厳を大切に、思いやりを持って日々患者さんやご家族に接していきます。
地域の医療機関との緊密な連携のもと、すべての職員が一丸となって患者さんがより充実した入院生活が送れるように、努めて参ります。
どうぞよろしくお願い致します。

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施設概要

運営法人
一般財団法人野中東晧会
名称
静風荘病院
所在地
〒352-0023
埼玉県新座市堀ノ内1-9-28
電話
048-477-7300(代表)
FAX
048-477-7010
診療科目
総合内科/消化器内科/循環器内科/糖尿病内科/血液内科/呼吸器内科/リウマチ科/女性内科・女性外来/リハビリテーション科/皮膚科
病床数
122床(3F:44床/4F:39床/5F:39床)
各種指定
  • 保険医療機関
  • 生活保護法指定医療機関
  • 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定医療機関
  • 原子爆弾被害者一般疾病医療機関
  • 無料低額診療事業実施医療機関
  • 結核指定医療機関
  • 難病指定医(内科)
  • 身体障害者指定医(呼吸器機能障害、心臓機能障害、ぼうこう又は直腸機能障害)
  • 感染症指定医療機関(第一種及び第二種協定指定医療機関)
施設基準

基本診療料

  • [情報通信] 情報通信機器を用いた診療に係る基準

    情報通信機器を用いた診療に係る基準とは?

    スマートフォンやパソコンのビデオ通話を使って診療を行う、いわゆるオンライン診療を実施するための基準です。
    「機器があればできる」というものではなく、対面診療を組み合わせられること、実施場所、情報の公開、向精神薬の扱いまで細かく定められています。

    主な要件
    • 実施場所:医療機関の外で診療を行うことがあらかじめ想定される場合は、その場所が厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(オンライン指針)に該当しており、事後的に確認できること。
    • 対面診療との組み合わせ:オンラインだけで完結させず、対面診療を提供できる体制を有すること。自院で対面診療が難しい場合は、他の医療機関と連携して対応できること。
    • ウェブサイトでの掲示:初診において向精神薬の処方は行わないこと、および自院の対応状況を記入したオンライン診療指針の遵守を確認するためのチェックリストを、ウェブサイトに掲示すること。
    • 広告のルール:医療広告ガイドラインを遵守すること。ウェブサイトの作成にあたっては「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書」を参考にすること。
    • 向精神薬を処方する場合:電子処方箋管理サービスの重複投薬等チェック機能を用いること。電子処方箋を導入していない場合は、令和10年5月31日までの間に限り、オンライン資格確認等システムまたは医療情報を共有するネットワークで薬剤情報を確認することでも差し支えないとされています。
    • 指針に沿った体制:オンライン指針に沿って診療を行う体制を有する医療機関であること。
    患者さんにとってのメリット
    • 通院が難しいときでも、自宅から診察を受けられます。
    • オンラインで済ませきりにせず、必要なときは対面診療に切り替えられる体制があります。
    • 初診での向精神薬の処方は行わないことが明示され、安全面のルールが公開されています。
    • チェックリストがウェブサイトで公開されているため、受診前に対応状況を確認できます。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    オンライン診療について、実施場所・対面診療との組み合わせ・情報公開・向精神薬の扱いのルールを満たしていることを示す基準です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
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    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [外医DX2] 電子的診療情報連携体制整備加算2

    電子的診療情報連携体制整備加算2とは?

    マイナ保険証やオンライン資格確認のしくみを使って、患者さんの受診歴・薬の情報・検査結果などを診察室で確認しながら診療する体制への加算です。
    加算は1〜3の区分に分かれ、加算2は、基本となる体制に加えて、電子処方箋・電子カルテ・情報共有のいずれか一つを満たす区分にあたります。

    主な要件
    • 請求と明細書:電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行い、算定した診療報酬の区分・項目名と点数を記載した詳細な明細書を無償で交付していること。
    • オンライン資格確認:健康保険法に規定する電子資格確認(オンライン資格確認)を行う体制を有していること。
    • マイナ保険証の利用率:算定する月の3か月前のレセプト件数ベースのマイナ保険証利用率が30%以上であること(その前月・前々月の利用率で代えることもできます)。
    • 健康相談:マイナポータルの医療情報等に基づき、患者さんからの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること。
    • 掲示と公開:診察室でオンライン資格確認システムから取得した診療情報を活用していること、医療DXを通じて質の高い医療の提供に取り組んでいること、明細書を無料交付していることを院内に掲示し、原則としてウェブサイトにも掲載すること。
    • 加算2に固有の条件:上の基本部分をすべて満たしたうえで、次のいずれか一つを満たすこと。①電子処方箋を発行する体制または調剤情報を登録する体制、②安全管理ガイドラインに準拠し電子処方箋管理サービス等と接続できる電子カルテ、③電子カルテ情報共有サービスまたは地域の医療ネットワークを活用する体制。
    • 区分の違い:加算1は上の①〜③をすべて満たす区分、加算3は基本部分だけを満たす区分です。加算2はその中間にあたります。
    患者さんにとってのメリット
    • 他の医療機関で受けた検査や、処方されている薬の情報を踏まえた診療を受けやすくなります。
    • お薬手帳を忘れた場合でも、同意のうえで薬の情報を確認してもらえます。
    • 会計時に、何にいくらかかったかが分かる明細書を無料で受け取れます。
    • マイナ保険証の利用率が要件になっているため、窓口での受付が実際に運用されています。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    診療情報を電子的に確認するしくみを備えたうえで、電子処方箋・電子カルテ・情報共有のいずれかに対応していることを示す区分です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。

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  • [入減免] 継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準

    継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準とは?

    入院料を算定するすべての医療機関に共通して求められる基準のひとつで、医療機関で働く職員の賃上げを継続して行っているかを確認するものです。
    この基準を満たさない場合、入院料が減額される取扱いになります。

    主な要件

    次のいずれかに該当する医療機関であることが求められます。

    • すでに届け出ている場合:令和8年3月31日時点で入院ベースアップ評価料を届け出ている保険医療機関であること。
    • 新たに算定を始める場合:対象職員(医師・歯科医師を除く)の基本給等について、令和6年3月時点の給与体系と比べて5分5厘(看護補助者・事務職員は8分)に相当する水準以上の引き上げを行っていること。
    入院料に共通して求められる他の基準
    • 入院診療計画を多職種で作成し、入院後7日以内に文書で説明すること。
    • 院内感染防止対策委員会を月1回程度開催し、感染情報レポートを週1回程度作成すること。
    • 安全管理の指針・院内報告制度・委員会を整備すること。
    • 褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援、身体的拘束の最小化に取り組むこと。
    患者さんにとってのメリット
    • 働く人の処遇が改善されることは、人材の定着を通じて医療の質と安全を支えます
    • 看護補助者や事務職員も対象に含まれ、病棟全体の体制維持につながります。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    この基準は、職員の賃上げを継続して行っている医療機関であることを示すものです。入院料を算定するうえでの共通の前提として位置づけられています。

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  • [障害入院] 障害者施設等入院基本料

    障害者施設等入院基本料とは?

    重度の肢体不自由、脊髄損傷等の重度障害、重度の意識障害、筋ジストロフィー、神経難病といった状態の方が長期に入院する病棟の基本料金にあたる区分です。届出の際には、こうした状態の患者さんの人数を病棟ごとに報告することとされています。

    主な要件
    • 入院診療計画:医師・看護師などが共同で診療計画を作り、病名、症状、治療計画、検査や手術の内容と日程、見込まれる入院期間などについて、入院後7日以内に文書で説明すること。
    • 院内感染防止対策:院内感染防止対策委員会が月1回程度開かれ、細菌の検出状況をまとめた「感染情報レポート」が週1回程度作成されていること。手洗いの励行と、各病室への手洗い設備または消毒液の設置。
    • 医療安全管理体制:安全管理のための指針と院内報告制度が整備され、委員会が月1回程度、職員研修が年2回程度実施されていること。
    • 褥瘡(床ずれ)対策:専任の医師と看護職員による褥瘡対策チームを置き、日常生活の自立度が低い患者さんについて危険因子を評価し、必要な方には診療計画を作って実施・評価すること。
    • 栄養管理体制:常勤の管理栄養士を配置し、入院時に医師・看護職員・管理栄養士が共同で栄養状態を確認すること。特別な栄養管理が必要な方には栄養管理計画を作り、定期的に見直すこと。
    • 意思決定支援:人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関する指針を定めていること。
    • 身体的拘束の最小化:身体的拘束の実施割合が院内で1割5分以下であること。または、拘束の原則廃止に向けて、委員会を3か月に1回以上開催すること、拘束が行われている病棟への巡回や複数職員による解除の検討を行うこと、職員研修を年2回以上実施することのすべてを継続して行っていること。
    • 病棟と看護の体制:病棟は看護体制の1単位として扱い、病棟ごとに交代制の勤務形態をとること。看護単位ごとに看護の責任者を置き、ナース・ステーション等の設備と必要な器具器械を備えていること。
    • 夜勤と労働時間:看護職員の月平均夜勤時間数が72時間以下であること(同じ入院基本料を算定する病棟全体で計算します)。週当たりの所定労働時間は40時間以内であること。
    • 1病棟あたりの病床数:原則60床以下を標準とすること。
    • 患者さんの状況の報告:届出に係る病棟ごとに、重度肢体不自由児等・脊髄損傷等・重度意識障害・筋ジストロフィー・神経難病それぞれの人数と、入院患者全体に占める割合を報告すること。人数は直近1か月、1日平均入院患者数は直近1年間の実績を用います。
    • 看護補助の体制:看護補助加算や看護補助・患者ケア体制充実加算を届け出る場合は、あわせて看護職員の負担の軽減および処遇の改善に資する体制について届け出ること。
    • 夜勤時間の基準を満たせなくなった場合:月平均夜勤時間数72時間以下の基準のみを満たせなくなったときは、直近3か月に限って減算された入院基本料を算定できます。
    • データ提出:データ提出加算に係る届出を行っていること。
    患者さんにとってのメリット
    • 長期の入院で起こりやすい床ずれや低栄養について、チームで評価し計画を立てる体制があります。
    • 看護補助者を置く場合には、看護職員の負担軽減の取り組みもあわせて求められます。
    • 身体的拘束を減らす取り組みが要件になっており、割合の把握や職員研修が続けられています。
    • 入院時に、治療の見通しを文書で説明してもらえます。
    費用の扱い

    入院料として算定されます。加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。高額療養費制度の対象になるため、ひと月の自己負担には上限があります。

    まとめ

    障害者施設等入院基本料は、重い障害や難病のために長期の入院が必要な方を受け入れる病棟の体制を定めた区分です。対象となる状態の患者さんがどれだけ入院しているかを届け出る点が、他の入院基本料と異なります。

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  • [診療録2] 診療録管理体制加算2

    診療録管理体制加算2とは?

    カルテなどの診療記録を組織として保管・管理し、必要なときに取り出せる体制を評価する加算です。
    加算1と2があり、2は基本となる区分にあたります。

    主な要件
    • 記録の保管:過去5年間の診療録と、過去3年間の手術記録・看護記録等のすべてが保管・管理されていること。
    • 中央病歴管理室:中央病歴管理室が設置され、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制であること。
    • 担当部門と規程:診療録管理部門または診療記録管理委員会が設置され、診療記録の保管・管理のための規程が明文化されていること。
    • 診療記録管理者:1名以上の専任の診療記録管理者が配置されていること。
    • 疾病統計:入院患者について、ICD(国際疾病分類)の大分類程度以上の疾病分類がなされていること。
    • 検索:保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。
    • 退院時要約:全診療科において、全ての患者さんについて退院時要約が作成されていること。
    • 診療情報の提供:患者さんに対する診療情報の提供が現に行われていること。
    患者さんにとってのメリット
    • 過去の受診内容が年単位でさかのぼって残されています
    • 入院の経過をまとめた退院時要約が作られるため、他の医療機関に引き継ぎやすくなります。
    • 診療情報の提供が実際に行われている医療機関です。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    診療録管理体制加算2は、診療記録を個人任せにせず組織で管理していることを示す加算です。加算1では、専従の管理者の配置や退院時要約を14日以内に作成する割合など、さらに踏み込んだ要件が加わります。

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  • [事補1] 医師事務作業補助体制加算1

    医師事務作業補助体制加算1とは?

    医師が書類作成やカルテ入力に費やす時間を減らすため、医師の事務作業を専門に補助する職員を置いている体制を評価する加算です。
    加算1と2があり、1は経験の長い補助者を多くそろえている区分です。

    主な要件
    • 医師の負担軽減の体制:医師の勤務状況を把握して改善を提言する責任者を置き、勤務時間や当直を含む夜間の勤務状況を把握したうえで、特定の人に業務が集中しない勤務体系を作り職員へ周知していること。
    • 計画と委員会:多職種からなる委員会等を設け、「医師の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作ること。委員会には管理者が年1回以上出席すること。計画には、医師と他の職種、他の職種と事務職員の役割分担の具体的な内容(初診時の予診、静脈採血、入院の説明、検査手順の説明、服薬指導など)を記載すること。
    • 勤務体制の取り組み:連続当直を行わない勤務体制、勤務間インターバルの確保、予定手術前日の当直への配慮、当直翌日の業務への配慮、交替勤務制・複数主治医制、短時間正規雇用医師の活用のうち、2項目以上を計画に含むこと。取り組みは院内に掲示するなどして公開すること。
    • 補助者の配置:医師の事務作業を補助する専従の職員(医師事務作業補助者)を、届け出た区分に応じて15床ごと・20床ごと…100床ごとに1名以上配置すること。看護職員を医師事務作業補助者として配置することはできません
    • 責任者と研修:補助者の業務を管理・改善する責任者(補助者以外の常勤職員)を置くこと。新たに配置してから6か月間を研修期間とし、その間に32時間以上の研修を行うこと。研修では、関連法規の概要、個人情報の保護、院内の医療内容や用語、診療録の記載と代行入力、電子カルテシステムを学びます。
    • 規程の整備:補助者の業務範囲、診療記録の記載、個人情報保護、電子カルテの安全管理について、それぞれ文書で規程を整備していること。電子カルテへの入力は代行入力機能を使い、その機能が無いシステムでは補助者が入力業務に携わらないこととされています。
    • 受け入れ実績:配置区分ごとに、第三次救急医療機関・小児救急医療拠点病院・総合周産期母子医療センターの設置、災害拠点病院やへき地医療拠点病院・地域医療支援病院の指定、年間の緊急入院患者数(区分により800名以上/200名以上/100名以上/50名以上)などの実績要件のいずれかを満たすこと。
    • 加算1に固有の要件:その医療機関で3年以上の医師事務作業補助者としての勤務経験を有する補助者が、それぞれの配置区分ごとに5割以上配置されていること。補助者の勤務状況や補助が可能な業務の内容を定期的に評価することが望ましいとされています。
    患者さんにとってのメリット
    • 医師が書類仕事に取られる時間が減るため、診察に向き合える時間が増えます
    • 診断書や紹介状の作成が滞りにくくなります。
    • 経験を積んだ補助者が多いため、記録の正確さが保たれやすくなります。
    • 医師の勤務時間や当直の負担を減らす計画が院内で作られ、公開されています。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    医師事務作業補助体制加算1は、補助者を置くだけでなく、経験の長い人材を半数以上そろえていることを示す区分です。医師の働き方を見直す計画と委員会の運営まで含めて要件になっています。

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  • [入医DX2] 電子的診療情報連携体制整備加算2

    電子的診療情報連携体制整備加算2(入院)とは?

    医療機関がマイナ保険証やオンライン資格確認を土台に、診療情報を電子的に扱える体制を整えているときに算定される、入院基本料等の加算です。
    加算2は、加算1で求められるバックアップや業務継続計画(BCP)の要件を除いた区分にあたります。

    主な要件
    • オンライン請求:電子情報処理組織を使った診療報酬の請求を行っていること。
    • 明細書の無償交付:診療報酬の区分・項目の名称と点数等を記載した詳細な明細書を無料で交付し、その旨を院内に掲示していること。
    • オンライン資格確認:健康保険の資格を電子的に確認できる体制を有し、ポータルサイトに運用開始日を登録していること。
    • マイナ保険証の利用実績:算定する月の3か月前のレセプト件数ベースのマイナ保険証利用率が30%以上であること(前月・前々月の実績で代えることも可)。
    • 健康相談の体制:マイナポータルの医療情報等にもとづき、健康管理に関する相談に応じられること。
    • 掲示とウェブ公表:診察室等でオンライン資格確認から得た診療情報を活用していること、マイナ保険証を促進していることなどを院内に掲示し、原則ウェブサイトにも掲載していること。
    • 安全管理:厚生労働省の安全管理ガイドラインに準拠した体制を持ち、専任の医療情報システム安全管理責任者を配置して、職員に年1回以上の情報セキュリティ研修を行っていること。
    • 資格の推奨:安全管理責任者は、情報セキュリティマネジメントや情報処理安全確保支援士の資格を有していることが望ましいとされています。
    患者さんにとってのメリット
    • これまでの薬や検査の情報を確認しながら診療を受けられ、重複した投薬や検査を避けやすくなります。
    • マイナポータルの情報をもとに、健康管理についての相談に応じてもらえます。
    • 情報の取り扱いについて安全管理の責任者が置かれ、職員研修も行われています。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    電子的診療情報連携体制整備加算2は、マイナ保険証とオンライン資格確認を土台にした情報連携の体制を整えている医療機関であることを示す基準です。

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  • [特施] 特殊疾患入院施設管理加算

    特殊疾患入院施設管理加算とは?

    重い障害や神経の難病のために長期の入院が必要な患者さんを中心に受け入れている病棟を評価する加算です。

    主な要件
    • 対象となる単位:病院の一般病棟(障害者施設等一般病棟に限る)、精神病棟、または有床診療所(一般病床に限る)を単位とすること。
    • 患者さんの割合:直近1か月間の入院患者数の7割以上が、重度の肢体不自由児(者)、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、神経難病患者であること。ただし、脳卒中の後遺症や認知症の患者さんで、発症前はこれらの状態でなかった方は除きます。
    • 重度の意識障害者の範囲:意識障害のレベルがJCSでⅡ-3(30)以上またはGCSで8点以下の状態が2週以上続いている患者さん、および無動症(閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等)の患者さんをいいます。
    • 神経難病の範囲:多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、パーキンソン病関連疾患、多系統萎縮症、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、もやもや病などが挙げられています。
    • 割合の一時的な変動:暦月で3か月を超えない期間の1割以内の変動であれば、変更の届出は必要ありません。
    患者さんにとってのメリット
    • 同じような状態の患者さんが多く入院しているため、その状態に慣れた看護を受けられます。
    • 対象となる状態が具体的に定められているので、受け入れの可否が分かりやすくなっています。
    • 一時的な入院患者の入れ替わりでは基準が揺らがないよう配慮されています。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    特殊疾患入院施設管理加算は、重い障害や神経難病の方を主に受け入れている病棟であることを示す加算です。設備ではなく、実際に入院している患者さんの構成が要件の中心になっています。

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  • [看補] 看護補助加算

    看護補助加算とは?

    看護師とともに食事・移動・清潔などの世話を担う看護補助者を配置している病棟を評価する加算です。急性期の病棟を対象とする急性期看護補助体制加算とは別に、地域一般入院料などの病棟を対象としています。

    主な要件
    • 重症度、医療・看護必要度:看護補助加算1を算定する病床(地域一般入院料1・2または13対1入院基本料を算定する病棟に限る)では、直近3か月において入院患者の状態を継続的に測定し、基準を満たす患者さんの割合が必要度Ⅰで0.4割以上、必要度Ⅱで0.3割以上であること。産科の患者さん、15歳未満の小児、一定の条件に当たる結核の患者さんは対象から除きます。
    • 看護補助者の研修:看護補助業務に従事する看護補助者は、基礎知識を習得できる内容を含む院内研修を年1回以上受講した者であること。
    • 業務範囲の見直し:看護職員と看護補助者の業務内容・業務範囲について、年1回以上見直しを行うこと。
    • 看護職員の負担軽減:負担の軽減および処遇の改善に資する体制を整備していること。
    • 夜間の配置:夜間75対1看護補助加算は、地域一般入院料1・2や、専門病院・障害者施設等・結核病棟・精神病棟などの13対1入院基本料を算定する病棟が対象です。夜間看護体制加算では、看護補助者を夜勤時間帯に配置したうえで、勤務間隔11時間以上、連続夜勤2回以下、夜勤後の休日確保などの項目のうち4項目以上を満たすことが求められます。
    • 看護補助体制充実加算:加算1では、3年以上の勤務経験を有する看護補助者が5割以上配置され、業務マニュアルを用いた院内研修が行われ、看護師長等が所定の研修を修了していること。加算2では、この研修に関する要件を満たすこととされています。
    患者さんにとってのメリット
    • 食事や移動、身の回りのことを手伝ってくれる人がいます
    • 看護補助者は年1回以上の研修を受けており、任される業務の範囲も定期的に見直されています。
    • 夜間の勤務体制について、負担を減らす取り組みが求められています。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    看護補助加算は、急性期以外の病棟における看護の人手を評価する加算です。人数だけでなく、研修・業務範囲の見直し・夜勤の負担軽減までが要件に含まれています。

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    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [医療安全2] 医療安全対策加算2

    医療安全対策加算2とは?

    病院が医療安全を専門に担当する管理者と部門を置き、組織として安全対策に取り組んでいる場合に算定される、基本診療料の加算です。
    加算1と加算2の違いは、主に医療安全管理者の勤務のしかたにあります。加算1はこの業務に専従する職員を置くことが必要ですが、加算2は専任で足ります。つまり要件は加算1のほうが厳しく、加算2はその一段手前にあたります。

    主な要件
    • 医療安全管理者の配置:医療安全対策に係る適切な研修を修了した専任の看護師・薬剤師などの医療有資格者を置くこと。または、研修を修了し医療安全管理部門で1年以上の業務経験がある専任の職員を置き、その職員とは別に看護師・薬剤師などを同部門に配置すること。
    • 研修の中身:ここでいう適切な研修とは、国または医療関係団体等が主催し、通算40時間以上で、安全管理体制の構築、職員研修の企画・運営、情報収集と分析、事故発生時の対応などを含むものです。
    • 医療安全管理部門の設置:部門を設け、業務指針と医療安全管理者の具体的な業務内容を整備し、診療部門・薬剤部門・看護部門・事務部門などすべての部門から専任の職員を配置すること。
    • 委員会との連携と情報提供:医療安全管理委員会と連携できる体制を整え、医療安全管理者による相談・支援が受けられる旨を院内の見やすい場所に掲示すること。
    • 活動の記録:業務改善計画書を作成し、実施状況と評価結果、院内研修の実績、患者等からの相談件数と内容を記録すること。
    • カンファレンス:医療安全対策の取組を評価するカンファレンスを週1回程度開催すること。
    患者さんにとってのメリット
    • 薬の取り違えや検査の誤りを防ぐ仕組みが組織として整えられています。
    • 医療安全についての相談窓口が用意され、その案内が院内に掲示されています。
    • 院内を定期的に巡回して問題を洗い出し、改善につなげる活動が継続的に行われています。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    医療安全対策加算2は、専任の医療安全管理者と専門部門を置いて安全対策に取り組んでいる病院であることを示す基準です。加算1との差は体制の厚みであり、どちらも組織的な安全管理が行われていることを表しています。

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  • [感染対策3] 感染対策向上加算3

    感染対策向上加算3とは?

    院内感染を防ぐ体制を評価する加算で、3は小規模な体制から取り組む区分です。加算1から3のうち、求められるチームの人数が最も少なくなっています。

    主な要件
    • 病床規模:その医療機関の一般病床の数が300床未満を標準とすること。
    • 感染制御チーム:専任の常勤医師と専任の看護師で構成すること(加算2で求められる薬剤師・臨床検査技師は含まれません)。このうち1名を院内感染管理者として配置すること。医師と看護師は適切な研修を修了していることが望ましいとされています。
    • カンファレンスへの参加:加算1を届け出た医療機関が主催する院内感染対策のカンファレンスに年4回程度参加すること。新興感染症の発生等を想定した訓練にも年1回以上参加すること。
    • 抗菌薬についての助言:院内の抗菌薬の適正使用について、連携する加算1の医療機関または地域の医師会から助言を受けること。細菌学的検査を外部に委託している場合は、薬剤感受性検査に関する契約内容を確認し、検査体制を整えておくこと。
    • 院内の巡回:チームにより週1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握と実施状況の把握・指導を行うこと。
    • 新興感染症への備え:感染症法にもとづく協定指定医療機関であること。発生時に、汚染区域と清潔区域を分ける体制、または発熱のある患者さんの動線を分けられる体制を有すること。
    患者さんにとってのメリット
    • 小規模な医療機関でも、感染対策の担当者が決まっています
    • 抗菌薬の使い方について、地域の中核病院や医師会から助言を受ける仕組みがあります。
    • 発熱のある患者さんと他の患者さんの動線を分けられる体制が求められています。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    感染対策向上加算3は、感染対策の入り口にあたる区分です。医師と看護師の2名から始められる一方、抗菌薬の使い方については外部の助言を受けることが条件になっています。

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  • [患サポ] 患者サポート体制充実加算

    患者サポート体制充実加算とは?

    患者さんやご家族が病気のことや入院中の不安を相談できる窓口を院内に置き、各部門と連携して支える体制を評価する加算です。

    主な要件
    • 相談窓口の設置:病気に関する医学的な質問から、生活上・入院上の不安まで、さまざまな相談に対応する窓口を院内に設置していること。
    • 窓口の人員:専任の医師、看護師、薬剤師、社会福祉士その他の医療有資格者等が、診療時間内は常時1名以上配置され、相談内容に応じた適切な職種が対応できる体制であること。医療安全対策加算の相談窓口と兼用でも差し支えありません。窓口の職員は医療対話推進者の養成を目的とした研修を修了していることが望ましいとされています。
    • 各部門との連携:窓口と各部門が十分に連携し、各部門に患者支援体制の担当者を配置していること。
    • カンファレンス:患者支援に係る取組の評価等を行うカンファレンスが週1回程度開催され、必要に応じて各部門の担当者が参加すること。
    • マニュアルと記録:相談を受けた場合の対応体制・報告体制をマニュアルとして整備し、職員に守らせること。相談件数、相談内容、相談後の取扱いなどの実績を記録すること。定期的に取組の見直しを行うこと。
    • 掲示と説明:見やすい場所に窓口の設置と支援の取組を掲示すること。入院患者さんには、入院時に文書等を用いて窓口について説明すること。
    患者さんにとってのメリット
    • 主治医に直接聞きにくいことでも、別の窓口で相談できます
    • 診療時間内はいつでも誰かが対応し、内容に応じて適切な職種につないでもらえます。
    • 入院時に窓口の案内を文書で受け取れるため、困ったときに思い出せます。
    • 相談の内容と対応が記録され、取組の見直しに使われます。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    患者サポート体制充実加算は、相談窓口を置くだけでなく、院内の各部門とつなげて動かすことを求める加算です。入院時の文書での案内が要件に含まれている点が実用的です。

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  • [データ提] データ提出加算

    データ提出加算とは?

    入院した患者さんの診療内容について、国が行う調査へ決められた形式のデータを提出していることを評価する加算です。集められたデータは、入院医療のあり方を検討する材料になります。

    主な要件
    • 前提となる届出:診療録管理体制加算に係る届出を行っている医療機関であること。特定入院料のみを届け出る医療機関では、診療録管理体制加算1または2の施設基準を満たしていれば足ります。
    • 調査への参加体制:厚生労働省が毎年実施する「DPCの評価・検証等に係る調査」に適切に参加できる体制を有すること。調査事務局と常時、電子メールと電話で連絡がとれる担当者を2名指定すること。
    • 提出するデータ:退院患者調査に準拠したデータを提出すること。データ提出加算1・3は入院患者のデータを、2・4は入院患者に加えて外来患者のデータも提出します。
    • コーディング委員会:「適切なコーディングに関する委員会」を設置し、年2回以上開催すること。委員会は、コーディングの責任者のほか、診療部門の医師、薬剤部門の薬剤師、診療録情報を管理する部門または診療報酬請求事務を統括する部門の診療記録管理者を構成員とします。
    • 提出の継続:各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、変更の届出を行い、その翌月から算定できなくなります。
    患者さんにとってのメリット
    • 病名の付け方(コーディング)について院内で基準をそろえる委員会があり、診療記録の質が保たれます
    • 提出したデータは全国の集計に使われ、入院医療の検討材料になります。
    • 提出の遅れが続くと算定できなくなるため、継続して取り組む必要があります。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    データ提出加算は、診療の記録を全国の分析に使える形で出していることを示す加算です。多くの入院基本料で届出が要件になっており、入院医療の土台にあたる仕組みといえます。

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特掲診療料

  • [食] 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ)

    入院時食事療養/生活療養(Ⅰ)とは?

    入院中の食事は、単に空腹を満たすものではなく、治療の一部です。入院時食事療養(Ⅰ)は、管理栄養士等が責任者となり、患者さんの病状に合わせた食事を適切な時間と温度で提供している医療機関に適用される区分です。生活療養(Ⅰ)は、療養病棟に入院する65歳以上の患者さんについて、食事と温度・照明・給水にかかる療養環境を評価するものです。

    主な要件
    • 常勤の管理栄養士又は栄養士が、食事療養部門の責任者として配置されていること。
    • 患者さんの病状に応じて医師が発行する食事箋にもとづき、栄養量が適切に管理された食事が提供されていること。
    • 適切な時間に食事が提供されていること(夕食は原則として午後6時以降)。
    • 適切な温度で提供されるよう、保温・保冷のための設備や器具が用いられていること。
    • 提供前に責任者等が検食を行い、その結果を記録していること。
    • 患者さんごとの食事の内容や摂取状況を記録し、必要に応じて見直していること。
    患者さんにとってのメリット
    • 病状に合わせた栄養量の食事が出るため、治療そのものの効果が上がりやすくなります。
    • 温かいものは温かく、冷たいものは冷たく提供されるので、食欲が落ちにくくなります。
    • 夕食が午後6時以降に提供されるため、極端に早い夕食で夜間に空腹になることを避けられます。
    費用の扱い

    入院中の食事は診療報酬とは別に入院時食事療養費として扱われ、患者さんは定められた標準負担額を支払います。高額療養費制度の対象にはなりません。

    まとめ

    入院中の食事を治療の一部として整えるため、責任者の配置と適時・適温の提供を求める基準です。

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  • [がん疼] がん性疼痛緩和指導管理料

    がん性疼痛緩和指導管理料とは?

    がんによる痛みに対して、研修を修了した医師が計画的に痛みを和らげる指導と管理を行うことを評価する管理料です。

    主な要件
    • 医師の研修:その医療機関内に緩和ケアの経験を有する医師が配置されていること。ここでいう緩和ケアの経験を有する医師とは、次のいずれかの研修を修了した者をいいます。
      ・がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会
      ・緩和ケアの基本教育に関する指導者研修会(日本緩和医療学会主催)等
    • 情報通信機器を用いる場合:情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。この場合、この管理料について別途の届出は必要ありません。
    患者さんにとってのメリット
    • がんの痛みについて、緩和ケアの研修を修了した医師が対応します。
    • 医療用麻薬の使い方を含めて、計画的に痛みを和らげる管理が受けられます。
    • 体調によっては、情報通信機器を用いた診療で相談できる場合があります。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    がん性疼痛緩和指導管理料の施設基準は、緩和ケアの研修を修了した医師がいることの一点が中心です。痛みの治療を我慢の問題にせず、専門の知識をもって行うことが求められています。

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  • [ニコ] ニコチン依存症管理料

    ニコチン依存症管理料とは?

    医療機関が禁煙を希望する患者さんに対して、計画的に禁煙治療を行う体制を整えている場合に算定される、特掲診療料です。
    禁煙は本人の意志だけに任されるものではなく、医師と看護師が継続的に関わりながら進める治療として位置づけられています。

    主な要件
    • 禁煙治療の経験がある医師:1名以上が勤務していること。診療科は問いません。
    • 専任の看護職員:禁煙治療に係る専任の看護師または准看護師を1名以上配置していること。
    • 測定機器:禁煙治療を行うための呼気一酸化炭素濃度測定器を備えていること。
    • 敷地内禁煙:医療機関の敷地内が禁煙であること。建物の一部を使って開設している場合は、その医療機関が保有または借用している部分が禁煙であること。
    • 院内掲示:禁煙治療を行っている旨を、見やすい場所に掲示していること。
    • オンライン診療を行う場合:厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行う体制を有すること。
    治療の継続状況が問われます

    この管理料には、患者さんが治療を続けられているかを見る基準があります。過去1年間(前年4月1日から当年3月31日まで)の平均継続回数が算出され、その実績にもとづく点数の適用は当年7月1日から始まります。基準を満たさない場合は、所定点数の100分の70に相当する点数を算定することになります。

    患者さんにとってのメリット
    • 禁煙治療の経験がある医師と専任の看護職員が、継続的に相談に応じてくれます
    • 呼気一酸化炭素濃度の測定により、禁煙の効果を数値で確認しながら進められます。
    • 敷地内が禁煙のため、通院中に喫煙のきっかけに触れにくい環境です。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    ニコチン依存症管理料は、禁煙治療を継続して行う体制が整っている医療機関であることを示す基準です。治療の継続状況が実績として問われる点も特徴です。

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  • [がん指] がん治療連携指導料

    がん治療連携指導料とは?

    がんの拠点病院が作った地域連携診療計画にもとづいて、地域のかかりつけ医が診療を担うことを評価する管理料です。計画を作る側の「がん治療連携計画策定料」に対応する、受け手側の管理料にあたります。

    主な要件
    • 地域連携診療計画:あらかじめ計画策定病院において、疾患や患者さんの状態等に応じた地域連携診療計画が作成され、連携医療機関と共有されていること。
    • 届出:届出にあたっては、計画策定病院において、がん治療連携指導料の算定を行う連携医療機関に係る届出を併せて行っても差し支えありません。
    患者さんにとってのメリット
    • 手術や治療のあと、通いやすい地域の医療機関で経過を診てもらえます。
    • 拠点病院と同じ計画を持っているため、いつ何の検査をするかが共有されています。
    • 必要なときには拠点病院に戻れる道筋が用意されています。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    がん治療連携指導料は、拠点病院の計画を地域で実行する側のための管理料です。計画策定料と対になっており、二つそろって「がんの地域連携」が成り立ちます。

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  • [薬] 薬剤管理指導料

    薬剤管理指導料とは?

    入院中の患者さんについて、薬剤師が薬の効果や副作用を確認しながら説明と指導を行うことを評価する管理料です。

    主な要件
    • 薬剤師の配置:常勤の薬剤師が2名以上配置され、薬剤管理指導に必要な体制がとられていること。週3日以上かつ週22時間以上勤務する非常勤薬剤師を2人組み合わせて常勤換算することもできますが、算入できるのは常勤薬剤師のうち1名までです。
    • 医薬品情報管理室:医薬品情報の収集と伝達を行う専用施設を有し、院内からの相談に対応できる体制が整備されていること。医薬品情報管理室の薬剤師が、有効性・安全性等の薬学的情報の管理と、医師等への情報提供を行っていること。
    • 薬剤管理指導記録:入院中の患者さんごとに薬剤管理指導記録を作成し、投薬や注射に際して必要な薬学的管理指導(副作用に関する状況把握を含む)を行い、必要事項を記入するとともに、その記録に基づく適切な患者指導を行っていること。
    • 投薬・注射の管理:原則として、注射薬についてもその都度処方箋により行うこと(緊急やむを得ない場合を除く)。
    • 特に安全管理が必要な医薬品:抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん剤、血液凝固阻止剤、ジギタリス製剤、テオフィリン製剤、カリウム製剤(注射薬に限る)、精神神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン剤、抗HIV薬が該当します。
    患者さんにとってのメリット
    • 入院中の薬について、薬剤師から直接説明を受けられます。
    • 副作用が出ていないかを薬剤師が確認し、記録に残します。
    • 取り扱いに注意が必要な薬を使っている場合、より丁寧に管理されます。
    • 院内に医薬品情報の専用部署があり、医師の疑問にも答えられる体制です。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    薬剤管理指導料は、薬剤師が患者さん一人ひとりの薬を記録に残しながら管理することを評価する管理料です。常勤薬剤師2名以上と医薬品情報管理室の設置が土台になっています。

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  • [介保連] 往診料の注10に規定する介護保険施設等連携往診加算

    介護保険施設等連携往診加算とは?

    介護老人保健施設・介護医療院・特別養護老人ホームの入所者が急に具合が悪くなったときに往診する協力医療機関であることを評価する加算です。

    主な要件
    • 協力医療機関であること:介護保険施設等から協力医療機関として定められており、施設との間で次の取り決めを行っていること。入所者の病状が急変した場合等に医師または看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。施設の求めがあった場合に診療を行う体制を常時確保していること。
    • 24時間の連絡先:24時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、連絡先電話番号や緊急時の注意事項を、事前に施設の管理者等へ説明のうえ提供していること。
    • 24時間の往診:施設の求めに応じて24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名と担当日等を文書で施設に提供していること。
    • 情報共有(いずれかを選択):往診を行う患者さんの診療情報と急変時の対応方針を、同意を得たうえで施設から提供され、必要に応じてICTで常に確認できる体制を有し、かつ年1回以上のカンファレンスを行うこと。または、ICTを用いずに年3回以上のカンファレンスを行うこと(年2件以上の往診を行った場合は年1回以上でよい)。
    • 掲示とウェブ公開:協力医療機関として定められていること、急変等に対応すること、施設の名称を見やすい場所とホームページ等に掲示し、原則としてウェブサイトにも掲載していること。
    患者さんにとってのメリット
    • 入所している施設で具合が悪くなったとき、医師が施設まで来てくれます
    • 夜間・休日でも連絡がつく担当者が決められています。
    • ふだんの状態や急変時の希望が、あらかじめ医療機関側に共有されています。
    • どの施設と協力関係にあるかが掲示とウェブで公開されています。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    介護保険施設等連携往診加算は、施設へ出向いて診る側の加算です。入院で受け入れる協力対象施設入所者入院加算と対になり、施設と医療機関の結びつきを支えています。

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  • [在持充] 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算

    持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算とは?

    睡眠時無呼吸などに対して、眠っている間に鼻や口へ空気を送り込む機器(CPAP)を自宅で使う治療について、使用状況を機器で把握しながら管理している場合の加算です。
    「装置を渡して終わり」にせず、どれくらい使えているかを継続的に確認し、実際に治療が続いている患者さんの割合まで問われる点が特徴です。

    主な要件
    • 対象:在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2の対象であること。
    • 全員をモニタリング:当該医療機関でCPAP療法の指導管理を行っている入院中以外の全ての患者さんについて、使用時間などの着用状況や無呼吸低呼吸指数がモニタリングできる機器を活用し、定期的なモニタリングを行っていること。
    • 治療が続いている割合:その月の直近3か月以内において、CPAP療法の指導管理を行う入院中以外の患者さんの延べ管理月数のうち、1日の使用時間が4時間以上の日が20日以上あった管理月数の割合が4割以上であること。
    • 関連する基準:ビデオ通話が可能な情報通信機器を用いて指導を行う場合は、オンライン指針に沿って診療を行う体制を有していること(遠隔モニタリング加算の基準)。
    患者さんにとってのメリット
    • 装置の使用状況が数値で把握されるため、使えていない日が続いた場合に気づいてもらいやすくなります。
    • マスクが合わない、圧が強くて眠れないといった困りごとを、記録をもとに相談できます。
    • 一部の患者さんだけでなく、通院中の対象者全員がモニタリングの対象とされています。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    CPAP治療について、機器を使った継続的なモニタリングと、実際に治療が続いている実績を備えていることを示す基準です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。

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  • [遠隔持陽] 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注3に規定する遠隔モニタリング加算

    在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算とは?

    睡眠時無呼吸などでCPAP(持続陽圧呼吸療法)を自宅で使っている患者さんについて、通信を使って離れた場所から使用状況を確認し指導することを評価する加算です。

    主な要件
    • オンライン指針に沿った体制:リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な情報通信機器を用いて指導を行う場合は、オンライン診療の適切な実施に関する指針に沿って診療を行う体制を有する医療機関であること。
    患者さんにとってのメリット
    • 装置の使用時間や無呼吸の状況を、通院しなくても確認してもらえます。
    • マスクが合わないなどの困りごとを、ビデオ通話で相談できます。
    • 指針に沿った手順でオンラインの指導が行われます。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    この加算について通知に定められているのは、ビデオ通話を用いる場合にオンライン診療の指針に沿った体制を有することです。装置の使用が続くよう、離れた場所から支える仕組みといえます。

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  • [C・M] CT撮影及びMRI撮影

    CT撮影及びMRI撮影とは?

    CTやMRIで撮影を行う際の装置と体制についての基準です。装置の性能によって求められる体制が変わります。

    主な要件
    • 装置:128列以上、64列以上128列未満、16列以上64列未満、または4列以上16列未満のマルチスライスCT装置、もしくは3テスラ以上、または1.5テスラ以上3テスラ未満のMRI装置のいずれかを有していること。
    • 高性能装置の場合の画像診断管理:128列以上もしくは64列以上128列未満のマルチスライスCT装置、または3テスラ以上のMRI装置においては、画像診断管理加算2・3または4に関する施設基準の届出を行っていること。
    • 高性能装置の場合の技師:同じ装置においては、CT撮影に係る部門またはMRI撮影に係る部門にそれぞれ専従の診療放射線技師が1名以上勤務していること。
    • 施設共同利用率:使用する画像診断機器の施設共同利用率が10%以上であることが、注に規定する基準として定められています。
    • 安全管理:届出の際は、安全管理責任者の氏名を記載し、CT撮影装置・MRI撮影装置・造影剤注入装置の保守管理計画を添付すること。
    患者さんにとってのメリット
    • 高性能な装置を使う医療機関では、専従の診療放射線技師が撮影にあたります。
    • 同じ医療機関で読影まで行える体制(画像診断管理加算2以上)が求められます。
    • 造影剤の注入装置まで含めた保守管理の計画が作られています。
    費用の扱い

    診療報酬上の検査料として算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    CT撮影・MRI撮影の基準は、装置の性能が高いほど求められる体制も重くなる構造です。高性能装置には読影体制と専従技師が条件になっています。

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  • [脳Ⅲ] 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)

    脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)とは?

    脳卒中や神経の病気などのあとに行うリハビリテーションの費用です。(Ⅰ)から(Ⅲ)のうち、(Ⅲ)は療法士1名以上から始められる区分です。

    主な要件
    • 医師の配置:専任の常勤医師が1名以上勤務していること((Ⅱ)と同じ)。
    • 療法士の配置:専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士または常勤言語聴覚士のいずれか1名以上が勤務していること。(Ⅰ)の10名以上、(Ⅱ)の4名以上に対し、(Ⅲ)は職種を問わず1名以上です。
    • 機能訓練室:専用の機能訓練室(病院は内法で100平方メートル以上、診療所は45平方メートル以上)を有していること。言語聴覚療法を行う場合は、遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(8平方メートル以上)を別に1室以上有すること。言語聴覚療法のみを行う場合は、その個別療法室があれば専用の機能訓練室は要しません。
    • 器械・器具:歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具等を備えていること。(Ⅰ)(Ⅱ)で求められる平行棒・傾斜台・各種装具・家事用設備等までは列挙されていません。言語聴覚療法を行う場合は、聴力検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム等を備えること。
    • 記録とカンファレンス:リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)が患者さんごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
    • 他院への引き継ぎ:他の医療機関でリハビリが継続される予定の患者さんについて、同意を得たうえでリハビリテーション実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。
    患者さんにとってのメリット
    • 規模の小さい医療機関でも、身近な場所でリハビリを受けられます。
    • 専任の常勤医師の指示のもとで訓練が行われます。
    • 他の医療機関へ移る場合も、計画書が引き継がれます。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)は、療法士1名以上から始められる区分です。三つの区分は、療法士の人数と備える器械の範囲で段階が分かれています。

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  • [運Ⅱ] 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)

    運動器リハビリテーション料(Ⅱ)とは?

    骨折や関節・脊椎の病気、手術のあとなどに行う運動器のリハビリテーションの費用です。(Ⅰ)から(Ⅲ)のうち、(Ⅱ)は療法士2名以上の区分です。

    主な要件
    • 医師の配置:(Ⅰ)と同じく、運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
    • 療法士の配置:次のいずれかを満たすこと。専従の常勤理学療法士が2名以上専従の常勤作業療法士が2名以上、または両者が合わせて2名以上((Ⅰ)は4名以上)。
    • 当分の間の取扱い:適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了した看護師、准看護師、あん摩マッサージ指圧師または柔道整復師が専従の常勤職員として勤務し、経験を有する医師の監督下で実施する体制が確保されている場合に限り、理学療法士が勤務しているものとして届け出ることができます。ただし、そのあん摩マッサージ指圧師等は呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)等との兼任はできません。
    • 機能訓練室・器械・記録:(Ⅰ)と同じ基準(病院100平方メートル以上、診療所45平方メートル以上、平行棒や姿勢矯正用鏡等、記録の一元管理とカンファレンス、計画書の提供体制)を満たすこと。
    患者さんにとってのメリット
    • 訓練室と器械の水準は(Ⅰ)と同じで、同じ設備で訓練を受けられます。
    • 療法士が2名以上いる体制で、担当が固定されすぎない運営がされます。
    • 介護保険のリハビリや他の医療機関へ移るときも、計画書が引き継がれます。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    運動器リハビリテーション料(Ⅱ)は、設備は(Ⅰ)と同水準のまま療法士の人数が2名以上という区分です。研修を修了した柔道整復師等を理学療法士とみなす取扱いがある点も特徴です。

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  • [呼Ⅰ] 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)

    呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)とは?

    肺炎や慢性閉塞性肺疾患、胸部の手術のあとなどに行う呼吸のリハビリテーションの費用です。(Ⅰ)と(Ⅱ)があり、(Ⅰ)は経験を持つ理学療法士の配置が求められる区分です。

    主な要件
    • 医師の配置:呼吸器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
    • 療法士等の配置:呼吸器リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士1名を含む、常勤理学療法士・常勤作業療法士または常勤言語聴覚士が合わせて2名以上勤務していること。
    • 機能訓練室:専用の機能訓練室(病院は内法で100平方メートル以上、診療所は45平方メートル以上)を有していること。
    • 器械・器具:呼吸機能検査機器、血液ガス検査機器等を備えていること。
    • 記録とカンファレンス:リハビリテーションに関する記録が患者さんごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
    • 他院への引き継ぎ:他の医療機関でリハビリが継続される予定の方について、同意を得たうえでリハビリテーション実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。
    患者さんにとってのメリット
    • 呼吸のリハビリを専門に経験してきた理学療法士が担当します。
    • 呼吸機能検査や血液ガス検査の機器があり、効果を数値で確かめながら進められます。
    • 言語聴覚士が加わる体制もあり、痰の排出や呼吸の仕方の指導を受けられます。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)の特徴は、経験を有する専従の常勤理学療法士を含む2名以上という人員要件と、呼吸機能検査機器・血液ガス検査機器の設置です。

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  • [外在ベⅠ注] 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5

    外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5とは?

    外来や在宅の医療を担う医療機関で働く職員の賃金を引き上げるために設けられた評価料のうち、注5に定める上乗せの基準にあたるものです。
    患者さんへの診療内容そのものではなく、そこで働く人の給与をどれだけ引き上げたかを問う基準という位置づけです。

    主な要件
    • 注5に該当する条件(いずれか):令和8年3月31日時点でこの評価料を届け出ていた医療機関であること。または、令和8年度の対象職員(医師・歯科医師を除く)について、令和6年3月時点の給与体系と比べて5分5厘(看護補助者・事務職員は8分)以上の引上げを行った医療機関であること(令和9年度は8分7厘、看護補助者・事務職員は1割3分7厘)。
    • 前提となる基準:外来医療または在宅医療を実施している医療機関であり、40歳以上の医師・歯科医師および業務委託の方を除く対象職員がいること。
    • 使いみちの限定:この評価料による収入は、対象職員の基本給または毎月決まって支払われる手当の引上げと、それに伴う賞与・時間外手当・法定福利費の増加分に用いること。ほかの賃金項目の水準を下げてはならないこと。
    • 職員への周知:賃金改善の方法を届出に合わせて職員へ周知し、職員から照会を受けた場合は書面を用いて分かりやすく回答すること。
    • 報告と保管:毎年8月に「賃金改善実績報告書」と「賃金改善中間報告書」を地方厚生局長へ報告すること。算定に係る書類は年度終了後3年間保管すること。
    患者さんにとってのメリット
    • 看護師・事務職員などの賃金が引き上げられ、人が定着しやすくなります。
    • 引上げの実績が毎年報告される仕組みのため、名目だけの届出になりにくくなっています。
    • 収入の使いみちが賃金に限定されており、ほかの賃金項目を下げることも認められていません。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    外来・在宅の医療を担う職員の賃金引上げについて、定められた水準を満たしていることを示す基準です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。

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  • [入ベ65] 入院ベースアップ評価料(1~165)

    入院ベースアップ評価料とは?

    医療機関で働く職員の賃上げの原資にあてるための評価料です。看護職員・薬剤師・事務職員など幅広い職種が対象で、算定した点数を実際の賃金改善に使うことが前提になっています。

    入院を行っている医療機関向けの区分です。名称に付く区分の番号は改定で範囲が変わることがあり、現行の通知では(1〜500)の区分が定められています。

    主な要件
    • 入院基本料・特定入院料・短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く)を算定している医療機関であること。
    • 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)または歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っており、それぞれの(Ⅱ)の届出は行っていないこと。
    • (Ⅰ)で算定される見込みの金額が、賃金改善算定基礎額に満たないこと。
    • 区分は、賃金改善算定基礎額・(Ⅰ)の算定見込み・延べ入院患者数の見込みから計算した数にもとづいて届け出ること。
    • 届け出た時点と比べて対象職員の数または延べ入院患者数に1割以上の変動があり、区分が変わる場合は、算出した月内に厚生局へ届け出ること。
    患者さんにとってのメリット
    • 職員の賃金が改善されることで、人材が定着し、必要な人員が確保されやすくなります。
    • 人員の確保は、待ち時間や説明の丁寧さ、医療の安全にもつながります。
    • 算定した分を賃金改善に使うことが要件になっており、使いみちが決められています
    • 賃金改善の計画と実績は届出で確認され、区分が実態に合わなくなれば見直されます。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    入院を行う医療機関が、看護職員をはじめとする職員の賃上げに必要な額を確保するために届け出る評価料であることを示す基準です。

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  • [酸単] 酸素の購入単価

    酸素の購入単価とは?

    手術中や入院中に使う医療用の酸素は、診療報酬のうえで実際にかかった費用として計算されます。ただし酸素の価格は購入する量や地域によって差があるため、医療機関があらかじめ自院が酸素を購入した単価を届け出て、その単価にもとづいて費用を計算する仕組みになっています。これがこの届出です。

    主な要件
    • 前年度に購入した医療用酸素の購入価格と購入量にもとづいて、単価を算出していること。
    • 算出した単価を、定められた時期に地方厚生(支)局長へ届け出ること。
    • 購入の実績を確認できる資料を保管し、届け出た単価の根拠を示せるようにしておくこと。
    • 離島など供給の事情が特別な地域については、別に定められた取り扱いによること。
    • 届け出た単価は、次に届け出るまでの間、その医療機関で使用した酸素の費用の計算に用いられます。
    患者さんにとってのメリット
    • 酸素の費用が、その医療機関が実際に購入した価格にもとづいて計算されます。
    • 医療機関ごとの仕入れの差が費用に反映されるため、実態とかけ離れた請求になりません。
    • 手術や入院にかかる費用の内訳が、根拠のある形で説明されます。
    費用の扱い

    この届出そのものに患者さんの負担は発生しません。診療報酬を計算するうえでの取り扱いを定めるものです。

    まとめ

    医療用酸素の費用を実際の購入価格で計算するために、単価を届け出る仕組みです。

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当院は、新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて、発熱患者の診療等を実施する体制を有しております。
敷地
敷地面積: 2,598.344㎡
延床面積: 3,835.488㎡
駐車場: 3箇所 約50台(無料)
連携機関
訪問看護ステーション ひまわり
連携介護保険施設
介護老人福祉施設 殿山亀寿苑
認知症対応型共同生活介護 新座グループホームそよ風

沿革

1937年
東京都練馬区に富士見丘静風荘診療所開設
1938年
社会事業施設に指定
1950年
財団法人 野中東晧会を設立し、その経営を移す
1951年
無料・低額診療事業を開始(第2種社会福祉事業)
1981年
名称を静風荘病院に変更
1985年
病院を新座市の現地に開院 (法人事務所も、同地に移転)
1988年
結核病棟廃止・一般病床150床 (その後124床となり、現在に至る)
2000年
一般病棟の18床を介護療養型に変更
2008年
理事長に野中英行が就任
2011年
介護療養型を廃止し一般病床102床(内54床が障害者施設等入院基本料算定病床)
・医療療養病床22床
2012年
埼玉県より認可を受け一般財団法人となる
2015年
新座市移転30周年
院長に木野博至が就任
2017年
介護療養型を廃止し一般病床124床(内76床が障害者施設等入院基本料算定病床)
2019年
3病棟(3F48床、4F38床、5F38床)をそれぞれ一般病棟(障害者施設等入院基本料算定病床)として運用開始
2023年
木野博至が理事長に、原彰男(前 国立病院機構埼玉病院院長)が院長に就任
(野中英行前理事長は会長に就任)
2025年
2床減床し3病棟(3F44床、4F39床、5F39床)として運用開始
新座市移転40周年

情報公開