理事長 木野 博至
静風荘病院は、ご病気などで寝たきりやお体が不自由になった方、重度の障害や意識障害などの後遺症がある方、神経や筋肉の難病を持たれている方が長期間、適切な治療やリハビリテーション、手厚い看護ケアを受けていただける専門病棟を有しております。
また、看護やリハビリテーションを必要とされる方がご自宅で療養を継続できるように訪問看護ステーションを設けております。
ご病気の方が安心して良い医療を受けていただけるように、職員一同、日々研鑽に努めて参ります。
静風荘病院は、ご病気などで寝たきりやお体が不自由になった方、重度の障害や意識障害などの後遺症がある方、神経や筋肉の難病を持たれている方が長期間、適切な治療やリハビリテーション、手厚い看護ケアを受けていただける専門病棟を有しております。
また、看護やリハビリテーションを必要とされる方がご自宅で療養を継続できるように訪問看護ステーションを設けております。
ご病気の方が安心して良い医療を受けていただけるように、職員一同、日々研鑽に努めて参ります。
令和5年4月より、静風荘病院に赴任いたしました。
静風荘病院は長年、様々なご病気によりお体が不自由になった方や、重度の障害を残された方が、入院が必要になった場合、適切な治療やリハビリ、看護ケアを行ってきました。
今後とも、この伝統を継続し、病院理念に謳っているように、患者さんの立場にたった、あたたかく心のこもったサービスを提供し、患者さんの人権と尊厳を大切に、思いやりを持って日々患者さんやご家族に接していきます。
地域の医療機関との緊密な連携のもと、すべての職員が一丸となって患者さんがより充実した入院生活が送れるように、努めて参ります。
どうぞよろしくお願い致します。
スマートフォンやパソコンのビデオ通話を使って診療を行う、いわゆるオンライン診療を実施するための基準です。
「機器があればできる」というものではなく、対面診療を組み合わせられること、実施場所、情報の公開、向精神薬の扱いまで細かく定められています。
診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
オンライン診療について、実施場所・対面診療との組み合わせ・情報公開・向精神薬の扱いのルールを満たしていることを示す基準です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。
マイナ保険証やオンライン資格確認のしくみを使って、患者さんの受診歴・薬の情報・検査結果などを診察室で確認しながら診療する体制への加算です。
加算は1〜3の区分に分かれ、加算2は、基本となる体制に加えて、電子処方箋・電子カルテ・情報共有のいずれか一つを満たす区分にあたります。
診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
診療情報を電子的に確認するしくみを備えたうえで、電子処方箋・電子カルテ・情報共有のいずれかに対応していることを示す区分です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。
入院料を算定するすべての医療機関に共通して求められる基準のひとつで、医療機関で働く職員の賃上げを継続して行っているかを確認するものです。
この基準を満たさない場合、入院料が減額される取扱いになります。
次のいずれかに該当する医療機関であることが求められます。
入院時の診療報酬に加算されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
この基準は、職員の賃上げを継続して行っている医療機関であることを示すものです。入院料を算定するうえでの共通の前提として位置づけられています。
重度の肢体不自由、脊髄損傷等の重度障害、重度の意識障害、筋ジストロフィー、神経難病といった状態の方が長期に入院する病棟の基本料金にあたる区分です。届出の際には、こうした状態の患者さんの人数を病棟ごとに報告することとされています。
入院料として算定されます。加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。高額療養費制度の対象になるため、ひと月の自己負担には上限があります。
障害者施設等入院基本料は、重い障害や難病のために長期の入院が必要な方を受け入れる病棟の体制を定めた区分です。対象となる状態の患者さんがどれだけ入院しているかを届け出る点が、他の入院基本料と異なります。
カルテなどの診療記録を組織として保管・管理し、必要なときに取り出せる体制を評価する加算です。
加算1と2があり、2は基本となる区分にあたります。
入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
診療録管理体制加算2は、診療記録を個人任せにせず組織で管理していることを示す加算です。加算1では、専従の管理者の配置や退院時要約を14日以内に作成する割合など、さらに踏み込んだ要件が加わります。
医師が書類作成やカルテ入力に費やす時間を減らすため、医師の事務作業を専門に補助する職員を置いている体制を評価する加算です。
加算1と2があり、1は経験の長い補助者を多くそろえている区分です。
入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
医師事務作業補助体制加算1は、補助者を置くだけでなく、経験の長い人材を半数以上そろえていることを示す区分です。医師の働き方を見直す計画と委員会の運営まで含めて要件になっています。
医療機関がマイナ保険証やオンライン資格確認を土台に、診療情報を電子的に扱える体制を整えているときに算定される、入院基本料等の加算です。
加算2は、加算1で求められるバックアップや業務継続計画(BCP)の要件を除いた区分にあたります。
入院時の診療報酬に加算されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
電子的診療情報連携体制整備加算2は、マイナ保険証とオンライン資格確認を土台にした情報連携の体制を整えている医療機関であることを示す基準です。
重い障害や神経の難病のために長期の入院が必要な患者さんを中心に受け入れている病棟を評価する加算です。
入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
特殊疾患入院施設管理加算は、重い障害や神経難病の方を主に受け入れている病棟であることを示す加算です。設備ではなく、実際に入院している患者さんの構成が要件の中心になっています。
看護師とともに食事・移動・清潔などの世話を担う看護補助者を配置している病棟を評価する加算です。急性期の病棟を対象とする急性期看護補助体制加算とは別に、地域一般入院料などの病棟を対象としています。
入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
看護補助加算は、急性期以外の病棟における看護の人手を評価する加算です。人数だけでなく、研修・業務範囲の見直し・夜勤の負担軽減までが要件に含まれています。
病院が医療安全を専門に担当する管理者と部門を置き、組織として安全対策に取り組んでいる場合に算定される、基本診療料の加算です。
加算1と加算2の違いは、主に医療安全管理者の勤務のしかたにあります。加算1はこの業務に専従する職員を置くことが必要ですが、加算2は専任で足ります。つまり要件は加算1のほうが厳しく、加算2はその一段手前にあたります。
入院時の診療報酬に加算されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
医療安全対策加算2は、専任の医療安全管理者と専門部門を置いて安全対策に取り組んでいる病院であることを示す基準です。加算1との差は体制の厚みであり、どちらも組織的な安全管理が行われていることを表しています。
院内感染を防ぐ体制を評価する加算で、3は小規模な体制から取り組む区分です。加算1から3のうち、求められるチームの人数が最も少なくなっています。
入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
感染対策向上加算3は、感染対策の入り口にあたる区分です。医師と看護師の2名から始められる一方、抗菌薬の使い方については外部の助言を受けることが条件になっています。
患者さんやご家族が病気のことや入院中の不安を相談できる窓口を院内に置き、各部門と連携して支える体制を評価する加算です。
入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
患者サポート体制充実加算は、相談窓口を置くだけでなく、院内の各部門とつなげて動かすことを求める加算です。入院時の文書での案内が要件に含まれている点が実用的です。
入院した患者さんの診療内容について、国が行う調査へ決められた形式のデータを提出していることを評価する加算です。集められたデータは、入院医療のあり方を検討する材料になります。
入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
データ提出加算は、診療の記録を全国の分析に使える形で出していることを示す加算です。多くの入院基本料で届出が要件になっており、入院医療の土台にあたる仕組みといえます。
入院中の食事は、単に空腹を満たすものではなく、治療の一部です。入院時食事療養(Ⅰ)は、管理栄養士等が責任者となり、患者さんの病状に合わせた食事を適切な時間と温度で提供している医療機関に適用される区分です。生活療養(Ⅰ)は、療養病棟に入院する65歳以上の患者さんについて、食事と温度・照明・給水にかかる療養環境を評価するものです。
入院中の食事は診療報酬とは別に入院時食事療養費として扱われ、患者さんは定められた標準負担額を支払います。高額療養費制度の対象にはなりません。
入院中の食事を治療の一部として整えるため、責任者の配置と適時・適温の提供を求める基準です。
がんによる痛みに対して、研修を修了した医師が計画的に痛みを和らげる指導と管理を行うことを評価する管理料です。
診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
がん性疼痛緩和指導管理料の施設基準は、緩和ケアの研修を修了した医師がいることの一点が中心です。痛みの治療を我慢の問題にせず、専門の知識をもって行うことが求められています。
医療機関が禁煙を希望する患者さんに対して、計画的に禁煙治療を行う体制を整えている場合に算定される、特掲診療料です。
禁煙は本人の意志だけに任されるものではなく、医師と看護師が継続的に関わりながら進める治療として位置づけられています。
この管理料には、患者さんが治療を続けられているかを見る基準があります。過去1年間(前年4月1日から当年3月31日まで)の平均継続回数が算出され、その実績にもとづく点数の適用は当年7月1日から始まります。基準を満たさない場合は、所定点数の100分の70に相当する点数を算定することになります。
診療報酬上の管理料です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
ニコチン依存症管理料は、禁煙治療を継続して行う体制が整っている医療機関であることを示す基準です。治療の継続状況が実績として問われる点も特徴です。
がんの拠点病院が作った地域連携診療計画にもとづいて、地域のかかりつけ医が診療を担うことを評価する管理料です。計画を作る側の「がん治療連携計画策定料」に対応する、受け手側の管理料にあたります。
診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
がん治療連携指導料は、拠点病院の計画を地域で実行する側のための管理料です。計画策定料と対になっており、二つそろって「がんの地域連携」が成り立ちます。
入院中の患者さんについて、薬剤師が薬の効果や副作用を確認しながら説明と指導を行うことを評価する管理料です。
診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
薬剤管理指導料は、薬剤師が患者さん一人ひとりの薬を記録に残しながら管理することを評価する管理料です。常勤薬剤師2名以上と医薬品情報管理室の設置が土台になっています。
介護老人保健施設・介護医療院・特別養護老人ホームの入所者が急に具合が悪くなったときに往診する協力医療機関であることを評価する加算です。
診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
介護保険施設等連携往診加算は、施設へ出向いて診る側の加算です。入院で受け入れる協力対象施設入所者入院加算と対になり、施設と医療機関の結びつきを支えています。
睡眠時無呼吸などに対して、眠っている間に鼻や口へ空気を送り込む機器(CPAP)を自宅で使う治療について、使用状況を機器で把握しながら管理している場合の加算です。
「装置を渡して終わり」にせず、どれくらい使えているかを継続的に確認し、実際に治療が続いている患者さんの割合まで問われる点が特徴です。
診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
CPAP治療について、機器を使った継続的なモニタリングと、実際に治療が続いている実績を備えていることを示す基準です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。
睡眠時無呼吸などでCPAP(持続陽圧呼吸療法)を自宅で使っている患者さんについて、通信を使って離れた場所から使用状況を確認し指導することを評価する加算です。
診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
この加算について通知に定められているのは、ビデオ通話を用いる場合にオンライン診療の指針に沿った体制を有することです。装置の使用が続くよう、離れた場所から支える仕組みといえます。
CTやMRIで撮影を行う際の装置と体制についての基準です。装置の性能によって求められる体制が変わります。
診療報酬上の検査料として算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
CT撮影・MRI撮影の基準は、装置の性能が高いほど求められる体制も重くなる構造です。高性能装置には読影体制と専従技師が条件になっています。
脳卒中や神経の病気などのあとに行うリハビリテーションの費用です。(Ⅰ)から(Ⅲ)のうち、(Ⅲ)は療法士1名以上から始められる区分です。
診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)は、療法士1名以上から始められる区分です。三つの区分は、療法士の人数と備える器械の範囲で段階が分かれています。
骨折や関節・脊椎の病気、手術のあとなどに行う運動器のリハビリテーションの費用です。(Ⅰ)から(Ⅲ)のうち、(Ⅱ)は療法士2名以上の区分です。
診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
運動器リハビリテーション料(Ⅱ)は、設備は(Ⅰ)と同水準のまま療法士の人数が2名以上という区分です。研修を修了した柔道整復師等を理学療法士とみなす取扱いがある点も特徴です。
肺炎や慢性閉塞性肺疾患、胸部の手術のあとなどに行う呼吸のリハビリテーションの費用です。(Ⅰ)と(Ⅱ)があり、(Ⅰ)は経験を持つ理学療法士の配置が求められる区分です。
診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)の特徴は、経験を有する専従の常勤理学療法士を含む2名以上という人員要件と、呼吸機能検査機器・血液ガス検査機器の設置です。
外来や在宅の医療を担う医療機関で働く職員の賃金を引き上げるために設けられた評価料のうち、注5に定める上乗せの基準にあたるものです。
患者さんへの診療内容そのものではなく、そこで働く人の給与をどれだけ引き上げたかを問う基準という位置づけです。
診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
外来・在宅の医療を担う職員の賃金引上げについて、定められた水準を満たしていることを示す基準です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。
医療機関で働く職員の賃上げの原資にあてるための評価料です。看護職員・薬剤師・事務職員など幅広い職種が対象で、算定した点数を実際の賃金改善に使うことが前提になっています。
入院を行っている医療機関向けの区分です。名称に付く区分の番号は改定で範囲が変わることがあり、現行の通知では(1〜500)の区分が定められています。
入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
入院を行う医療機関が、看護職員をはじめとする職員の賃上げに必要な額を確保するために届け出る評価料であることを示す基準です。
手術中や入院中に使う医療用の酸素は、診療報酬のうえで実際にかかった費用として計算されます。ただし酸素の価格は購入する量や地域によって差があるため、医療機関があらかじめ自院が酸素を購入した単価を届け出て、その単価にもとづいて費用を計算する仕組みになっています。これがこの届出です。
この届出そのものに患者さんの負担は発生しません。診療報酬を計算するうえでの取り扱いを定めるものです。
医療用酸素の費用を実際の購入価格で計算するために、単価を届け出る仕組みです。